職業安定法 第21条(施行規定)
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職業紹介の手続その他職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
この条文の基本情報
施行規定とは何ですか?
定義施行規定とは、職業安定法第21条に定められた規定で、「職業紹介の手続その他職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第21条(施行規定)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第21条の条文原文は「職業紹介の手続その他職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。」で始まります。
- 職業安定法第21条は第二節 職業紹介に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第21条の前の条は職業安定法第20条です。
- 職業安定法第21条の次の条は職業安定法第22条です。
- 職業安定法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法21条は、職業紹介の手続その他職業紹介に関し必要な事項を厚生労働省令で定めると規定する。具体的な手続は職業安定法施行規則に置かれている。
Q · ハローワークの紹介手続のルールは、法律のどこに書いてあるの?
法律本文ではなく厚生労働省令(施行規則)に書かれています
職業安定法21条は、職業紹介の手続その他職業紹介に関し必要な事項を厚生労働省令で定めると規定しています。そのため求職申込みや紹介の具体的な進め方は、法律本文ではなく職業安定法施行規則に置かれています。さらに細かい窓口運用はハローワークの業務取扱要領で示されています。省令は国会審議を経ずに改正できるため、手続は法律より頻繁に変わりうる点に注意が必要です。
解説
条文はたった一行で、中身はほとんど何も書かれていない。それでも読む価値はある。ハローワーク(公共職業安定所)で求職を申し込む、紹介状を受け取る、応募先に紹介される。こうした窓口の流れを決めているのは職業安定法の本文ではなく、本条を受けて厚生労働省が定める「省令」(国会を通さず大臣が出すルール)である。具体的には職業安定法施行規則だ。ここが分かると、調べ方が変わる。法律の条文をいくら読んでも手続の細部は出てこない。答えは施行規則にあり、さらに細かい運用はハローワーク内部の業務取扱要領に書かれている。窓口で「規則ですので」と言われたら、どの規則の何条なのかを聞き返せばよい。省令は国会審議を経ずに改正できるので、手続は法律よりずっと速く変わる。去年の体験談やネット記事が今も通用するとは限らない、という前提で動く必要がある。
法的な位置づけ
職業安定法21条は、職業紹介の手続その他職業紹介に関し必要な事項の定めを厚生労働省令に委ねる委任規定である。法律本文は均等待遇などの原則と枠組みを定め、求職申込みや紹介の進め方といった手続の細目は、本条を根拠とする職業安定法施行規則に置かれる。委任の範囲は職業紹介に関し必要な事項に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法21条とは?
職業紹介の手続など必要な事項を厚生労働省令に委ねる委任条文です。具体的な手続は職業安定法施行規則に定められています。
Q2職業安定法施行規則とは何ですか?
職業安定法の委任を受けて厚生労働省が定める省令です。職業紹介の手続や求人・求職の取扱いの細目が規定されています。
Q3ハローワークの業務取扱要領とは?
ハローワークの窓口運用を具体的に示した内部の取扱基準です。厚生労働省のサイトで公開されており、窓口の実務を確かめる手がかりになります。
Q4省令は国会で決めるのですか?
いいえ。省令は法律の委任に基づき各省の大臣が定めるもので、国会審議を経ずに制定・改正できます。
Q5ハローワークで紹介を断られたら違法?
直ちに違法とはいえません。断る根拠が施行規則や要領にあるかを確認し、法律の原則(均等待遇など)に反しないかを検討します。
Q6職業安定法施行規則はどこで読める?
e-Gov 法令検索で全文を無料で読めます。法令名で検索し、改正履歴とあわせて現行版を確認するのが確実です。
Q7委任立法の限界とは?
法律の委任の範囲を超えて省令が国民の権利を制約することは許されないという考え方です。逸脱した省令は違法・無効となりえます。
Q8省令改正の情報はいつ分かる?
多くの場合、施行前に e-Gov のパブリックコメントで案が公表されます。官報や厚生労働省の発表でも確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークの手続って、法律のどこに書いてあるんですか?
職業安定法の本文には職業紹介の原則(3条の均等待遇、17条の職業紹介の地域など)が書かれていますが、具体的な手続は本条(21条)で厚生労働省令に委ねられ、職業安定法施行規則に定められています。実務のポイント:施行規則でも足りない細部は、ハローワーク向けの「業務取扱要領」に書かれています。厚生労働省のサイトで公開されており、窓口の運用を確かめるならここが一番の近道です
Q2法律が変わってないのに、ハローワークのやり方が変わるのはなぜ?
本条により手続の細部は厚生労働省令に委ねられているため、国会で法律を改正しなくても、大臣が省令を改正すれば手続を変えられます。実務のポイント:省令改正の案は事前に「パブリックコメント」(e-Gov で意見募集)にかけられることが多く、施行前に誰でも内容を確認でき、意見も出せます。人事担当者がここをチェックしておくと、制度変更に半歩早く対応できます(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「ハローワークの手続は職業安定法に全部書いてある」と思われがちだが、法律本文に書かれているのは原則と枠組みまでである。申込みの方法や紹介の進め方といった具体的な手順は、本条を通じて厚生労働省令に任されている。法律だけを読んで「手続の根拠がない」と判断するのは早すぎる
- 委任条文は形式的な一行にすぎないと読み飛ばされやすい。しかし委任の存在そのものが、手続ルールは国会審議なしで変わりうることを意味している。窓口の運用が予告なく変わったと感じる場面の多くは、法律ではなく省令や通達の改正によるものである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の性格 | 職安法21条:手続の細目を厚生労働省令に委ねる委任規定 | 職安法3条:均等待遇を定める実体的原則 職安法17条:職業紹介の地域に関する原則 |
| 変更に必要な手続 | 委任先の省令は大臣の改正で変更可能(国会審議不要) | 原則の変更には国会での法改正が必要 原則の変更には国会での法改正が必要 |
| 実務で確認すべき場所 | 職業安定法施行規則・業務取扱要領 | 法律本文と関連する指針 法律本文と窓口運用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も政府就業服務の原則を法律に置き、細目を中央主管機関(労働部)の命令に委ねる構造をとる。
韓国も職業紹介の細目を施行令・施行規則に委ねており、日本と類似した三層構造となっている。
ドイツでは連邦雇用エージェンシーが職業紹介を担い、詳細は法規命令や内部指針で運用される。
米国は連邦法で州の公共職業紹介制度の枠組みを定め、細目は労働省規則と州の運用に委ねられる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ハローワークの窓口で「その求人への紹介はできません」と言われた。なぜ断られたのか、根拠はどこにあるのか? 職業安定法の本文を探しても見つからない。本条が委ねた施行規則と、ハローワークの業務取扱要領まで降りて初めて、判断の物差しが見えてくる
- 人事担当として、ハローワーク経由の応募者を初めて受け入れる。紹介状の扱いや採否の連絡方法は、本条から委任された省令レベルの運用で決まっている。社内マニュアルを数年前の手順のまま回していないか、最新の施行規則と照らし合わせておく
学説
通説(委任立法論):憲法41条の国会中心立法の原則から、法律による委任は個別具体的でなければならず、委任を受けた省令は委任の範囲内でのみ有効とされる。本条の委任は職業紹介の手続その他必要な事項に限定される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法制定とともに、職業紹介の手続等を主務省令に委ねる規定として設けられた。
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、委任先が労働省令から厚生労働省令へと改められた。
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