職業安定法 第27条(学校による公共職業安定所業務の分担)
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- 公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
- 2.前項の規定により公共職業安定所長が学校の長に分担させることができる業務は、次に掲げる事項に限られるものとする。
- 一求人の申込みを受理し、かつ、その受理した求人の申込みを公共職業安定所に連絡すること。
- 二求職の申込みを受理すること。
- 三求職者を求人者に紹介すること。
- 四職業指導を行うこと。
- 五就職後の指導を行うこと。
- 六公共職業能力開発施設(職業能力開発総合大学校を含む。)への入所のあつせんを行うこと。
- 3.第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)は、第五条の六第一項本文及び第五条の七第一項本文の規定にかかわらず、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込みを受理しないことができる。
- 4.業務分担学校長は、公共職業安定所長と協議して、その学校の職員の中から職業安定担当者を選任し、その者に第二項各号の業務を担当させ、及び公共職業安定所との連絡を行わせることができる。
- 5.公共職業安定所長は、業務分担学校長に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他業務分担学校長の行う第二項各号の業務の執行についての援助を与えるとともに、特に必要があると認めるときは、業務分担学校長に対して、経済上の援助を与えることができる。
- 6.業務分担学校長は、その業務の執行に関し、厚生労働大臣が文部科学大臣と協議して定める基準に従わなければならない。
- 7.公共職業安定所長は、業務分担学校長が、法令又は前項の基準に違反したときは、当該業務分担学校長の行う第二項各号の業務を停止させることができる。
- 8.前各項の規定は、学校の長が第三十三条の二の規定に基づいて無料の職業紹介事業を行う場合には適用しない。
この条文の基本情報
学校による公共職業安定所業務の分担とは何ですか?
定義学校による公共職業安定所業務の分担とは、職業安定法第27条に定められた規定で、「公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第27条(学校による公共職業安定所業務の分担)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第27条の条文原文は「公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定…」で始まります。
- 職業安定法第27条は第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第27条の前の条は職業安定法第26条です。
- 職業安定法第27条の次の条は職業安定法第28条です。
- 職業安定法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法27条は、ハローワーク所長が学校長の同意または要請により、求人受理・紹介・職業指導など6業務を学校長に分担させることができると定める。
Q · 高校の進路指導室が求人票を受け付けないのは、法律上許されるの?
業務分担学校長なら教育上不適切な求人を断れる
職業安定法27条により、ハローワーク所長は学校長の同意または要請があれば、求人受理や職業紹介などの業務を学校長に分担させられます。分担した学校長(業務分担学校長)は、ハローワーク本体の受理義務(5条の6・5条の7)にかかわらず、教育課程に適切でない職業の求人・求職を受理しないことができます(3項)。ただし厚生労働大臣が文部科学大臣と協議して定める基準に従う必要があり(6項)、違反すればハローワーク所長が業務を停止できます(7項)。
解説
高校の進路指導室で求人票を手渡してくれる先生は、ただの教員ではない場合がある。職業安定法27条により、公共職業安定所長(ハローワークの所長)は、学校の長の同意を得るか学校の長から要請を受けたときに、ハローワークの業務の一部を学校の長に分担させることができる。分担できる業務は六つに限られる。求人の受理とハローワークへの連絡、求職の受理、紹介、職業指導、就職後の指導、公共職業能力開発施設への入所のあっせんである。分担を引き受けた学校長は「業務分担学校長」と呼ばれる。通常、ハローワークは違法でない求人も求職も原則として受理しなければならない(5条の6、5条の7)。しかし業務分担学校長は、教育課程にふさわしくない職業の求人や求職を受理しないことができる。つまり、どの求人が生徒に届き、どれが届かないかを学校がふるい分ける仕組みが、法律で認められている。そのかわり学校長は、厚生労働大臣が文部科学大臣と協議して定める基準に従う義務を負い、違反すればハローワーク所長によって業務を停止される。進路室の掲示板に何が貼られ、何が貼られないのか、その背後にある構造が分かれば、就職活動の見え方は変わる。
法的な位置づけ
業務分担学校長とは、職業安定法27条1項に基づき、学校の長の同意または要請により公共職業安定所長から公共職業安定所の業務の一部を分担させられた学校の長をいう。分担業務は求人・求職の受理、職業紹介、職業指導、就職後の指導、公共職業能力開発施設への入所あっせん等に限られ、教育課程に適切でない職業の求人等を受理しない裁量を有する。
よくある質問 AI による整理
Q1業務分担学校長とは?
職業安定法27条に基づき、ハローワークの業務の一部(求人受理・職業紹介・職業指導など)を分担する学校の長のことです。
Q2高卒求人 学校に直接持ち込める?
学校がハローワーク業務を分担している場合、求人はハローワークでの受理・確認を経る運用が一般的です。まず管轄ハローワークで手続を始めるのが確実です。
Q3学校 求人 受理しない 違法?
業務分担学校長は教育課程に適切でない職業の求人を受理しないことができます(27条3項)。基準の範囲内であれば違法ではありません。
Q4学校が分担できる業務は何?
求人の受理と連絡、求職の受理、職業紹介、職業指導、就職後の指導、公共職業能力開発施設への入所あっせんの6つに限られます(27条2項)。
Q5職業安定担当者とは?
業務分担学校長がハローワーク所長と協議して学校職員から選任し、紹介業務やハローワークとの連絡を担当させる教職員です(27条4項)。
Q6学校の職業紹介 業務停止 される?
業務分担学校長が法令や大臣の定める基準に違反した場合、ハローワーク所長は分担業務を停止させることができます(27条7項)。
Q7ハローワークは学校に援助してくれる?
ハローワーク所長は雇用情報や調査研究の成果を提供し、特に必要なときは経済上の援助も与えることができます(27条5項)。
Q8大学の就職課も27条の対象?
学校が33条の2に基づき自ら無料職業紹介事業を行う場合は27条は適用されません(27条8項)。大学はこちらの方式も取りえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの会社、高校に直接求人を持っていったら受け取ってもらえなかったんですけど、なんでですか?
高校の就職あっせんは、ハローワークが学校と協力して行う方式(26条)、学校長がハローワークの業務を分担する方式(27条)、学校が自ら無料職業紹介事業を行う方式(33条の2)のいずれかで運用されています。27条の方式であれば、学校はハローワークの業務の一部として求人を受理し、ハローワークに連絡します。実務のポイント:高卒求人はハローワークの確認を経てから学校に提出する運用が一般的です。まずハローワークで求人の受理と確認を済ませるのが近道です。
Q2学校が「この求人は扱えない」と判断するのって、先生の好みで決められるんですか?
好みでは決められません。業務分担学校長が受理を拒めるのは、教育課程に適切でない職業に関する求人や求職に限られます(27条3項)。また、厚生労働大臣と文部科学大臣が協議して定めた基準に従う義務があり(同6項)、違反すればハローワーク所長が業務を停止できます(同7項)。実務のポイント:不受理に納得できないとき、学校と直接やり合うよりも、学校を監督する立場にある管轄ハローワークに相談するほうが話が早く進みます。
間違えやすい点 AI による整理
- 「学校の就職あっせんは先生の善意によるサービス」と思われがちだが、業務分担学校長の場合、その業務はハローワークの業務の一部を法律に基づいて分担しているものである。だから基準に従う義務があり、違反すれば業務を停止されうる(27条6項・7項)。善意で動いているのではなく、公的な職業紹介の一端を担っている
- 「学校はどんな求人でも受け付けるべきだ」と問うこと自体が、本条の構造とずれている。ハローワーク本体には原則として受理義務があるが、業務分担学校長には教育課程に照らして受理しない裁量がある。問うべきは「受理すべきか」ではなく、その不受理が基準の範囲内かどうかである
- 企業から見れば、学校は採用の窓口のひとつにすぎない。しかし法律の側から見ると、学校がハローワークの業務を分担する方式(27条)と、学校が自ら無料職業紹介事業を行う方式(33条の2)は別の制度であり、後者には27条は適用されない(27条8項)。相手の学校がどちらの方式を取っているかを知らずに交渉すると、手続の前提を取り違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の仕組み | 27条:学校長がハローワーク業務の一部を分担 | 26条:ハローワークが学校と協力して学生生徒の紹介を行う 33条の2:学校が自ら無料職業紹介事業を行う |
| 業務の主体 | 業務分担学校長(ハローワークの業務を担う) | 公共職業安定所(学校は協力者) 学校(自らの事業として実施) |
| 求人の不受理 | 教育課程に適切でない職業の求人・求職を受理しない裁量あり(3項) | ハローワークは原則受理義務(5条の6・5条の7) 33条の2の規律に従う(27条は不適用) |
| 監督・歯止め | 大臣基準への服従(6項)とハローワーク所長による業務停止(7項) | ハローワーク自身の業務として運営 27条6項・7項は適用されない(8項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公立就業服務機構が職業紹介を担い、学校との連携は主管機関の施策として行われる。学校長に公的紹介業務を法律上分担させる日本型の明文構造とは異なる点に注意
韓国も公共職業安定機関による職業紹介制度を持ち、学校との連携が図られている。具体的な分担構造は日本と同一ではない
ドイツでは連邦雇用エージェンシーが職業相談・職業オリエンテーションを担い、学校と連携する。学校長に紹介業務を分担させる構造ではなく、エージェンシー側が学校に出向く方式が中心
米国は連邦・州の公共職業サービスが中心で、学校の進路指導は主に教育行政の枠内で行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高卒採用を始めたい中小企業の人事担当者が、地元の工業高校に直接求人票を持ち込んだところ、「ハローワークの確認を受けてから来てください」と断られた。学校が意地悪をしているのではない。その学校がハローワークの業務を分担しているなら、求人はハローワークの経路に乗せるのが前提になる。採用解禁の時期が近づいているなら、今週中にハローワークで手続を始めないと、その年度の採用は間に合わないかもしれない
- 進路指導の先生に「この会社の求人は学校では扱えない」と言われたら、それは違法なのか? 業務分担学校長は、教育課程に適切でない職業の求人を受理しないことができる(27条3項)。ただしこの裁量は、厚生労働大臣と文部科学大臣が協議して定める基準の範囲内でしか使えない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法の制定に伴い、公共職業安定所と学校の連携による学生生徒等の職業紹介の仕組みが整備された
- 職業安定法 第26条安定所と学校の協力による学生紹介
- 職業安定法 第33条の2学校の無料職業紹介、本条の適用除外
- 職業安定法 第5条の6求人受理義務、学校長に例外
- 職業安定法 第5条の7求職受理義務、学校長に例外
- 青少年の雇用の促進等に関する法律 第11条法令違反企業の新卒求人不受理(現行効力を要確認)
- 学校教育法 第1条業務分担の主体となる学校の範囲
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