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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

職業安定法 第29条の6(公共職業安定所による援助)

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公共職業安定所は、特定地方公共団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。

この条文の基本情報

公共職業安定所による援助とは何ですか?

定義公共職業安定所による援助とは、職業安定法第29条の6に定められた規定で、「公共職業安定所は、特定地方公共団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第29条の6(公共職業安定所による援助)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第29条の6の条文原文は「公共職業安定所は、特定地方公共団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。」で始まります。
  3. 職業安定法第29条の6は第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第29条の6の前の条は職業安定法第29条の5です。
  7. 職業安定法第29条の6の次の条は職業安定法第29条の7です。
  8. 職業安定法第29条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第29条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第29条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/29_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法29条の6は、公共職業安定所が特定地方公共団体に対し、雇用情報や調査研究の成果を提供するなど無料職業紹介事業の運営を援助できると定める。援助は任意である。

Q · 市役所の無料職業紹介って、ハローワークから何か支援を受けているの?

受けられる。ただし援助は義務ではなく任意の協力

職業安定法29条の6により、公共職業安定所(ハローワーク)は、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体に対し、雇用情報や職業に関する調査研究の成果などを提供し、事業運営を援助することができます。条文は「できる」と定めるだけで、ハローワークに援助義務はなく、自治体にも受け入れる義務はありません。自治体の職業紹介は自治体自身の事業であり、ハローワークは協力者の立場にとどまります。

解説

市役所の移住相談窓口や町の「しごとセンター」で紹介される求人の多くは、裏でハローワークの求人データとつながっている。職業安定法第2章の2は、都道府県や市町村も自前で無料の職業紹介を行えると定めている。本条は、そうした自治体(特定地方公共団体)に対し、公共職業安定所が雇用情報や職業に関する調査研究の成果を提供し、運営を援助できるとする規定である。援助は「できる」とされているだけで、義務ではない。自治体の側にも、援助を受ける義務はない。ここで押さえておくべき点は、自治体の窓口とハローワークが競合する二つの組織ではなく、情報が流れる一本の配管として設計されていることだ。地方で仕事を探すなら、自治体の窓口で地域の企業との接点を得て、ハローワークで全国の求人の母集団に当たる。この二つを併用するのが合理的である。片方だけに頼ると、見える求人が半分になる

法的な位置づけ

職業安定法29条の6は、公共職業安定所による特定地方公共団体への援助を定める規定であり、無料職業紹介事業を行う地方公共団体に対し、公共職業安定所が雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他の事業運営上の援助を与えることができる旨を規定する。国と自治体の非権力的な協力関係を基礎付ける任意規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1特定地方公共団体とは何ですか?

職業安定法第2章の2に基づき、無料の職業紹介事業を行う都道府県や市町村のことです。本条の援助を受ける対象になります。

Q2ハローワークは自治体の職業紹介を手伝う義務がありますか?

ありません。職業安定法29条の6は「援助を与えることができる」と定める任意規定で、援助するかどうか、どこまで行うかは個別の判断に委ねられています。

Q3自治体の無料職業紹介で使える求人はハローワークと同じですか?

一部は同じです。ハローワークから提供される雇用情報を活用する自治体もありますが、地元企業から自治体が独自に開拓した求人もあるため、中身は完全には一致しません。

Q4自治体の職業紹介は手数料がかかりますか?

かかりません。地方公共団体が行う職業紹介は無料の職業紹介事業として位置付けられており、求職者から手数料を取る仕組みではありません。

Q5職業安定法29条の6の援助にはどんな内容が含まれますか?

条文が例示するのは雇用情報と職業に関する調査研究の成果の提供です。「その他」として、無料職業紹介事業の運営全般についての援助も含まれます。

Q6自治体の職業紹介窓口はどこにありますか?

市役所や町役場の雇用・移住担当課、自治体が設置する「しごとセンター」などに置かれることが多いです。名称は自治体ごとに異なるため、公式サイトで確認してください。

Q7自治体の職業紹介とハローワークは併用できますか?

併用できます。どちらか一方に登録すると他方が使えなくなるという制限はありません。地域密着の求人と全国の求人の両方に当たれるので、併用が効率的です。

Q8職業安定法29条の6は何章に入っていますか?

第2章の2「地方公共団体の行う職業紹介」に置かれています。同章の29条が自治体の無料職業紹介の根拠となり、本条はそれを支える援助規定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所の職業紹介とハローワーク、結局どっちに行けばいいんですか?

両方使うのが合理的である。自治体は職業安定法第2章の2に基づいて独自に無料職業紹介を行い、本条(29条の6)によりハローワークから雇用情報などの援助を受けられる。実務のポイント:地元の小規模企業には、ハローワークに求人を出さず、自治体の窓口や商工会経由でだけ人を探しているところがある。地域密着型の求人は、自治体の窓口でしか見えないことがある

Q2自治体が職業紹介をするのに、厚生労働大臣の許可はいらないんですか?

民間の無料職業紹介は、職業安定法33条に基づき厚生労働大臣の許可が必要である。一方、地方公共団体が行う無料職業紹介は第2章の2(29条以下)に別枠で位置付けられ、許可制の対象外とされている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この別枠があるため、自治体は移住施策や企業誘致と職業紹介を一体で設計しやすい。制度を知っている自治体ほど、窓口の中身が濃い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「市役所の職業紹介はハローワークの劣化版」と見る人は多いが、それは前提が違う。自治体の窓口は地元企業との直接のつながりや、移住支援・住宅支援などの施策と組み合わせて設計される。ハローワークからの情報援助を土台に、地域独自の価値を上乗せする位置付けである
  • 本条を「ハローワークが自治体を指導・監督する規定」と読むのは誤りである。条文の文言は「援助を与えることができる」であり、上下関係の命令ではない。自治体の無料職業紹介は自治体自身の事業で、ハローワークはそれを支える協力者にとどまる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容29条の6:公共職業安定所から特定地方公共団体への援助29条:地方公共団体の無料職業紹介の根拠
33条:民間の無料職業紹介事業の許可
主体公共職業安定所(援助する側)都道府県・市町村
学校・団体などの民間事業者
規範の性質任意規定(援助を与えることができる)自治体が自ら事業を行うことを認める授権規定
厚生労働大臣の許可を要する規制規定
国との関係非権力的な協力・情報提供自治体自身の事業として位置付け
許可・監督による規制関係

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法 第12条

台湾では中央と直轄市・県市の主管機関が公立就業服務機構を設置でき、国と地方が並立して職業紹介を担う点で日本と構造が近い

ドイツ
SGB II § 18

ドイツでは連邦雇用エージェンシーと地方自治体が求職者支援で協力する枠組みが法定されており、国と自治体の協働という点で比較対象になる

アメリカ
Wagner-Peyser Act

米国は連邦が資金と基準を示し、州が職業紹介サービスを運営する連邦・州協働型で、国の情報資産を地方に流す発想が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方移住を考えて町の就職相談窓口に行ったら、紹介された求人票の書式がハローワークとそっくりだった。偶然ではない。自治体の無料職業紹介は、公共職業安定所からの情報提供と援助を受けられる仕組みになっている
  • 自治体の雇用担当に異動したばかりで、来月から市の無料職業紹介窓口を立ち上げることになった。求人開拓も地域の賃金相場の調査も、一から自前でやる必要はあるのか? 本条を根拠に、管轄のハローワークへ雇用情報や調査研究の成果の提供を相談できる。準備期間が限られているなら、最初の打ち合わせ先はハローワークである

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)第6次地方分権一括法による改正(要検証) 地方公共団体が国への届出なしに無料職業紹介を行える制度が整備され、第2章の2が設けられたと考えられる。本条の新設時期と条番号の変遷は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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