職業安定法 第29条の7(特定地方公共団体の責務)
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特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
この条文の基本情報
特定地方公共団体の責務とは何ですか?
定義特定地方公共団体の責務とは、職業安定法第29条の7に定められた規定で、「特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第29条の7(特定地方公共団体の責務)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第29条の7の条文原文は「特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」で始まります。
- 職業安定法第29条の7は第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第29条の7の前の条は職業安定法第29条の6です。
- 職業安定法第29条の7の次の条は職業安定法第29条の8です。
- 職業安定法第29条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第29条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第29条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/29_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法第29条の7は、無料職業紹介を行う特定地方公共団体に対し、職業安定機関との連携の下で事業の改善向上に必要な措置を講ずるよう努める義務を課す。罰則はない。
Q · 市役所や町の職業紹介って、ハローワークと同じように国の管理を受けているの?
国と連携して改善に努める義務はあるが、罰則はない
職業安定法29条の7により、無料職業紹介を行う特定地方公共団体は、ハローワークや都道府県労働局などの職業安定機関と連携し、事業の改善向上に必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。ただし努力義務であり、違反しても罰則はありません。自治体の紹介事業は同法29条に基づき自治体自身の名で行われるもので、国の出先機関ではありません。不満がある場合は、自治体の窓口と都道府県労働局の両方に伝えることができます。
解説
市役所や県の就職支援窓口で紹介された求人も、ハローワークの求人と同じように信用していいのか。職業安定法は、無料の職業紹介を行う地方公共団体を「特定地方公共団体」と呼び、本条でその自治体に、職業安定機関(ハローワークや都道府県労働局のこと)と連携して事業の改善向上に努める責務を課している。ただし、これは努力義務(「努めなければならない」とだけ書かれ、守らなくても罰則や直接の制裁がない義務)である。紹介の質が低くても、あなたが本条だけを根拠に自治体を訴えることは難しい。だからこそ、知っておく価値がある。自治体の窓口の後ろには国の職業安定機関とのつながりがあり、そこには苦情や改善要望を持ち込める。窓口担当者の言葉に納得できないとき、あなたは黙って引き下がる必要はない。改善を求める声は、本条が想定している「改善向上」の材料そのものだからである。
法的な位置づけ
職業安定法29条の7は、同法29条に基づき無料の職業紹介事業を行う地方公共団体(特定地方公共団体)に対し、公共職業安定所等の職業安定機関との連携の下で、事業の改善向上に必要な措置を講ずる努力義務を定める規定である。国による指揮監督ではなく、連携を通じた運営の質の確保を目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1特定地方公共団体とは?
職業安定法29条に基づき、無料の職業紹介事業を行う地方公共団体のことです。都道府県や市町村が自らの名で求人・求職のあっせんを行います。
Q2自治体の無料職業紹介とは何ですか?
市役所や県の就職支援窓口などで、手数料を取らずに求職者と求人企業を結びつける事業です。地元企業の紹介や移住支援と組み合わせて行われることがあります。
Q3職業安定機関とはどこのことですか?
公共職業安定所(ハローワーク)、都道府県労働局、厚生労働省の職業安定部局など、国の職業安定行政を担う機関の総称です。
Q4努力義務に違反するとどうなる?
罰則や直接の制裁はありません。ただし議会質問や事業評価の場で、自治体が責務をどう果たしたか説明を求められる根拠にはなります。
Q5自治体の職業紹介への苦情はどこに言えばいい?
まず紹介を行った自治体の担当部署へ伝え、あわせて都道府県労働局に相談する方法があります。日時と内容を書面やメールで残すと効果的です。
Q6自治体の職業紹介は有料ですか?
本条が対象とするのは無料の職業紹介事業です。求職者が自治体に紹介手数料を払う仕組みではありません。
Q7移住支援の仕事紹介も職業紹介にあたる?
自治体が特定の企業への就職をあっせんする場合、多くは職業安定法上の無料職業紹介として行われます。その場合は本条の改善向上の責務も及びます。
Q8職業安定法29条の7いつから?
施行時期や改正経緯は改正履歴の確認が必要です。現行条文はe-Gov法令検索で確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市役所で紹介された仕事がひどかったんですけど、市を訴えられますか?
本条は「努めなければならない」という努力義務なので、本条だけを根拠に損害賠償を求めるのは難しい。ただし職員が違法な対応をして損害が生じたのなら、国家賠償法1条が問題になる余地はある。実務のポイント:実務で効くのは訴訟より記録である。窓口でのやり取りを書面に残して自治体と都道府県労働局の両方に伝えると、紹介事業の運営を見直すきっかけになりやすい
Q2自治体の職業紹介とハローワーク、どっちを使えばいいんですか?
併用できる。自治体は職業安定法29条により無料職業紹介ができ、本条で職業安定機関との連携が求められている。実務のポイント:自治体の窓口は地元企業や移住支援の独自ルートを持っていることがあり、ハローワークに出ていない求人に出会えることもある。逆に雇用保険の失業認定などはハローワークでしか扱わない。手続はハローワーク、地元の人脈は自治体と使い分けるのが現実的である
間違えやすい点 AI による整理
- 「自治体の職業紹介はハローワークの出張所のようなもの」と思われがちだが、法的には別の主体である。特定地方公共団体は職業安定法29条に基づき自分の名で無料職業紹介を行い、国の機関とは連携する関係にとどまる。窓口の責任主体を取り違えると、苦情の宛先を誤る
- 努力義務と聞くと「守らなくてもいい飾りの条文」と受け取りやすい。それは問題を半分しか見ていない。罰則がない一方で、議会質問、住民監査、行政評価の場では、自治体が本条の責務をどう果たしたかの説明を求める根拠になる。訴訟の武器ではなく、説明責任を問うための道具である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 職業安定法29条の7:運営時の改善向上の努力義務 | 職業安定法29条:地方公共団体が無料職業紹介を行える根拠 |
| 義務の強さ | 「努めなければならない」努力義務、罰則なし | 事業実施の権限と手続を定める規定 |
| 住民にとっての使い道 | 改善要望・議会質問・事業評価で説明を求める根拠 | 自治体の紹介窓口が法的にどの主体か確認する根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では直轄市・県市の主管機関が公立就業服務機構を設置でき、中央主管機関(労働部)と地方とが役割を分担する。自治体が自ら就業服務を担う点で日本と共通する
ドイツでは認可を受けた自治体(zugelassene kommunale Träger)が求職者支援を担い、連邦雇用エージェンシー等との地域連携が法定されている
米国では州・地域の労働力開発委員会が職業紹介を含む雇用サービスを運営し、連邦の枠組みと連携する分権型の設計である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 移住相談のついでに町の無料職業紹介所で地元企業を紹介された。面接で聞いた条件が求人票と違っていたら、誰に言えばいいのか? 窓口の自治体に事実を伝え、あわせて都道府県労働局に相談する道がある。自治体の職業紹介は、職業安定機関と連携して改善していくことが前提になっているからだ
- あなたは市の雇用政策担当に異動したばかり。前任者が残した職業紹介事業の資料を開くと、ハローワークとの情報連携は名ばかりだった。議会の一般質問まであと三週間。本条の「連携」と「改善向上」に沿った説明を、いま組み立てる必要がある
学説
一般的理解:「努めなければならない」と定める努力義務規定は、それ自体から具体的な請求権や損害賠償請求権を直接導くことは難しいとされる。行政運営の指針、説明責任の根拠として機能する。
- 職業安定法 第29条地方公共団体の無料職業紹介の根拠
- 職業安定法 第1条職業紹介制度全体の目的規定
- 職業安定法 第3条均等待遇、紹介業務の基本原則
- 職業安定法 第29条の2職業安定機関との連携の具体化(現行効力を要確認)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第5条地方公共団体の雇用施策の努力義務(現行効力を要確認)
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