職業安定法 第13条(業務報告の様式)
クイックジャンプ
- 職業安定主管局長は、都道府県労働局及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。
- 2.都道府県労働局及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。
この条文の基本情報
業務報告の様式とは何ですか?
定義業務報告の様式とは、職業安定法第13条に定められた規定で、「職業安定主管局長は、都道府県労働局及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第13条(業務報告の様式)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第13条の条文原文は「職業安定主管局長は、都道府県労働局及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。」で始まります。
- 職業安定法第13条は第一節 通則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第13条の前の条は職業安定法第12条です。
- 職業安定法第13条の次の条は職業安定法第14条です。
- 職業安定法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法13条は、都道府県労働局と公共職業安定所の業務報告の様式を職業安定主管局長が定め、両機関はその様式に従って報告しなければならないと定める。
Q · ハローワークの業務報告の書式って、誰がどうやって決めているの?
局長が様式を定め、労働局とハローワークはそれに従い報告する
職業安定法13条1項により、都道府県労働局と公共職業安定所(ハローワーク)が同法に基づいて行う業務報告の様式は、職業安定主管局長が定めなければなりません。2項により、両機関はその様式に従って報告する義務を負います。様式が全国で揃っているため、各窓口の数字を足し合わせて職業安定業務統計にまとめることができます。本条が対象とするのは行政内部の報告であり、求職者個人や民間の職業紹介事業者には及びません。
解説
条文はたった二項で、内容は全国のハローワークと都道府県労働局が出す業務報告の書式を、職業安定主管局長(厚生労働省で職業安定行政を担当する局の長)が決めるというだけである。地味に見えるが、ここが理解の入口になる。全国に数百あるハローワークが、それぞれ自分の書式で「今月の求人は何件、紹介は何件」と報告していたら、全国の数字を足し合わせることはできない。書式が揃っているから集計ができ、集計ができるから、毎月ニュースで流れる有効求人倍率のような全国統計が成り立つ。あなたがハローワークで出した求職申込みや、会社が出した求人票は、窓口で処理された後、この様式に従った報告の一部として数字になっていく。ただし本条が縛るのは行政内部の報告だけで、あなた個人や民間の転職エージェントに報告義務を課すものではない。読者が押さえておくべきなのは、日本の雇用統計がどんな配管の上に立っているかという構造のほうである
法的な位置づけ
職業安定法13条は、都道府県労働局および公共職業安定所が同法に基づいて行う業務報告について、職業安定主管局長がその様式を定める義務を負い、両機関がその様式に従って報告する義務を負うことを定める規定である。全国の職業紹介業務を統一基準で集計するための行政内部の規律として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法13条とは何ですか?
都道府県労働局とハローワークが行う業務報告の様式を職業安定主管局長が定め、両機関にその様式での報告を義務付ける条文です。
Q2ハローワークの業務報告の様式は誰が決める?
職業安定主管局長が定めます。職業安定法13条1項が、様式を定めることを局長の義務として規定しています。
Q3有効求人倍率はどうやって計算する?
月間有効求人数を月間有効求職者数で割って算出します。どちらもハローワークで受け付けた求人・求職の数がもとになっています。
Q4職業安定業務統計とは?
ハローワークでの求人、求職、就職の状況を業務データから集計した統計です。毎月「一般職業紹介状況」として公表されます。
Q5職業安定主管局長とは誰のこと?
厚生労働省で職業安定行政を所管する局の長を指し、現在は職業安定局長がこれにあたります。
Q6有効求人倍率はいつ発表される?
厚生労働省が「一般職業紹介状況」として、原則毎月、前月分の数値を月末ごろに公表しています。
Q7様式に従わない業務報告は違法になる?
13条2項は様式に従う義務を定めますが、本条には罰則がありません。行政内部の義務であり、是正は組織内の指揮監督で行われます。
Q8ハローワークの業務報告そのものは公開される?
個々の窓口の内部報告がそのまま公開されるわけではありません。集計後の統計が厚生労働省のサイトや政府統計の窓口 e-Stat で公表されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークに出した求人票とか求職票のデータって、その後どうなるんですか?
窓口での職業紹介に使われるほか、労働局とハローワークは職業安定法13条に基づき、局長が定めた様式で業務を報告する。こうした業務データをもとに職業安定業務統計(一般職業紹介状況)がまとめられ、毎月公表される。実務のポイント:有効求人倍率はハローワーク経由の求人・求職だけで計算される。民間サイト中心の職種では、倍率が実際の採用難易度を映していないことがある
Q2民間の転職エージェントも、こういう報告を国に出してるんですか?
本条は都道府県労働局とハローワークという行政内部が対象で、民間事業者には及ばない。民間の有料職業紹介事業者には、別に職業安定法32条の16で厚生労働大臣への事業報告が義務付けられている。実務のポイント:同じ条文で、手数料や就職者数、早期離職者数などの情報提供も求められており、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で事業者ごとの実績を確認できる。エージェントを選ぶ前に一度見ておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「報告書の様式なんて誰が決めても同じ」という問いの立て方自体がずれている。様式は「何を数えるか」を決める。どの項目を立て、何を一件と数えるかが変われば、統計の数字そのものが変わる。様式を定める権限は、雇用の実態をどう切り取るかを決める権限でもある
- 求職者の立場からは、ハローワークは仕事を探す窓口にしか見えない。法律から見ると、ハローワークは同時に全国統計のデータ収集点でもある。あなたの求職登録は、紹介を受けるための手続であると同時に、雇用政策の判断材料の一件にもなっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 報告する主体 | 職業安定法13条:都道府県労働局・公共職業安定所(行政機関) | 職業安定法32条の16:民間の有料職業紹介事業者 労働者派遣法23条:派遣元事業主 |
| 報告先・様式の決定者 | 職業安定主管局長が定めた様式に従う行政内部の報告 | 厚生労働大臣への事業報告書の提出 厚生労働大臣への事業報告書の提出 |
| 規律の性質 | 行政組織内部の事務規律で、本条に罰則はない | 事業規制で、許可事業者に課される義務 事業規制で、派遣事業者に課される義務 |
| 一般の人との関係 | 求職者個人に義務はないが、求職登録が統計の一件になる | 事業者の実績情報が求職者の比較材料になる 派遣事業の実態把握の基礎になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公立就業服務機構を就業服務法が規律し、業務統計の方式は統計法系統の規範に委ねられる。報告様式を個別条文で定める日本と比べ、統計法制による横断的な規律が中心となる
ドイツでは連邦雇用庁が労働市場統計の作成を法定の任務として負う。報告様式の統一を、統計作成の任務として一元的に規律する構造である
米国は連邦と州の協力による公共職業サービス網を同法で設け、州は連邦の定める報告に従う。連邦制のため様式の統一は補助金条件を通じて図られる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ニュースで「有効求人倍率が前月から0.02ポイント低下」と聞いたとき、その数字はどこから来ているのか? 各地のハローワークが統一された様式で業務を報告し、それを積み上げた職業安定業務統計がもとになっている。民間求人サイトの求人はこの母数に入っていない
- あなたは地方の労働局で統計担当になったばかりの職員だ。窓口ごとの独自集計表を本省の様式に合わせ直すよう指示された。理由は本条2項にある。様式に従わない報告は、全国集計にそのまま組み込めない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法(昭和22年法律第141号)の制定。公共職業安定所を中心とする職業安定行政の枠組みが整えられた
- 職業安定法 第8条公共職業安定所の設置、報告主体の根拠
- 職業安定法 第32条の16民間有料職業紹介事業者の事業報告
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第23条派遣元事業主の事業報告、並行する報告制度(通称 労働者派遣法)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める