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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

職業安定法 第14条(労働力の需給に関する調査等)

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職業安定主管局長は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

この条文の基本情報

労働力の需給に関する調査等とは何ですか?

定義労働力の需給に関する調査等とは、職業安定法第14条に定められた規定で、「職業安定主管局長は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第14条(労働力の需給に関する調査等)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第14条の条文原文は「職業安定主管局長は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失…」で始まります。
  3. 職業安定法第14条は第一節 通則に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第14条の前の条は職業安定法第13条です。
  7. 職業安定法第14条の次の条は職業安定法第15条です。
  8. 職業安定法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法14条は、職業安定主管局長が労働局とハローワークの報告から雇用・失業情報を収集し、整理・分析・公表に努めると定める。義務の性質は努力義務にとどまる。

Q · 有効求人倍率って、何の法律にもとづいて出されている数字なの?

職業安定法14条が国の情報収集・公表を定めています

職業安定法14条は、職業安定主管局長が都道府県労働局と公共職業安定所(ハローワーク)からの調査報告等により、雇用と失業の状況に関する情報を集め、整理・分析・公表するよう努めると定めています。有効求人倍率などの職業安定業務統計はこの枠組みの成果物です。ただし母数はハローワーク経由の求人・求職に限られ、条文上も努力義務にとどまるため、集計範囲を意識して読む必要があります。

解説

ニュースで毎月耳にする「有効求人倍率」は、民間の調査会社の数字ではない。本条を根拠に、全国のハローワークに出された求人と求職の件数を厚生労働省職業安定局長が集計し、公表している業務統計である。ここに盲点がある。この統計の母数はハローワーク経由の求人と求職だけで、転職サイトや人材紹介会社、知人の紹介による採用は原則として含まれない。全国の数字も、職種別・地域別に分けると景色がまるで変わる。全体が1倍前後でも、建設や介護の職種では数倍、一般事務では1倍を大きく下回るといった開きが出る。あなたが転職を考えるとき、あるいは採用条件を決めるとき、全国平均の見出しだけを見るか、職種と地域の内訳まで見るか。その差で、自分の交渉力がどれほどあるかの読み方が変わる。本条は役所の努力義務を定めた条文だが、その結果は誰でも無料で使える交渉材料として公開されている

法的な位置づけ

職業安定法第14条は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資することを目的として、職業安定主管局長が都道府県労働局及び公共職業安定所からの調査報告等により雇用及び失業の状況に関する情報を収集し、その整理・分析・公表等の措置を講ずるよう努める旨を定めた努力義務規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1有効求人倍率とは何ですか?

ハローワークに出された有効求人数を有効求職者数で割った数値です。1倍を超えれば求職者1人に対して求人が1件以上ある状態を示します。

Q2有効求人倍率はいつ発表されますか?

厚生労働省が「一般職業紹介状況」として原則毎月、前月分を公表します。年平均の数値も別途まとめて公表されます。

Q3職業安定主管局長とは誰のことですか?

厚生労働省で職業安定行政を所管する局の長、すなわち職業安定局長を指します。本条はこの局長に情報収集と公表の努力義務を課しています。

Q4新規求人倍率と有効求人倍率の違いは?

新規求人倍率はその月に新しく受け付けた求人・求職だけで計算し、有効求人倍率は前月から繰り越した分も含めて計算します。新規の方が景気の先行きを早く映します。

Q5職業安定法14条に違反すると罰則はありますか?

ありません。本条は「講ずるように努めなければならない」という努力義務規定であり、罰則も、個人が統計の公表を請求できる権利も定めていません。

Q6求人倍率の受理地別と就業地別の違いは?

受理地別は求人を受け付けたハローワークの所在地で数え、就業地別は実際に働く場所で数えます。本社所在地と勤務地が違う求人では都道府県の数値が変わります。

Q7有効求人倍率は季節調整されていますか?

季節調整値と原数値の両方が公表されます。前月比の比較には季節調整値、地域別・職業別の比較では原数値を使うことが多いため、注記の確認が必要です。

Q8有効求人倍率が高いと転職しやすいですか?

全国平均だけでは判断できません。職種別・地域別では数倍から1倍未満まで差があり、ハローワーク外の求人も含まないため、自分の職種と地域の数字を見るべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1有効求人倍率と失業率って、同じところが出してるんですか?

違う。有効求人倍率は本条などを根拠に厚生労働省がハローワークのデータから作る業務統計で、完全失業率は総務省統計局の労働力調査(標本世帯への調査)から出る。母数も作り方もまったく別物である。実務のポイント:二つは同じ日に公表されることが多いが、片方だけ改善して片方は悪化、という月も珍しくない。ずれが出た月こそ、どちらの母数が動いたのかを見ると市場の実態が見えてくる

Q2自分の地域とか職種の求人倍率って、どこで見られますか?

厚生労働省が毎月公表する「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」で、都道府県別と職業別の表が出ている。各都道府県労働局も、管内のハローワーク別に独自の資料を出していることが多い。本条が局長に求める「整理、分析、公表」の成果物である。実務のポイント:労働局のサイトには、管内ハローワーク単位で職種別の数字を載せた資料があることが多い。全国の見出しの数字より、こちらのほうが交渉の場では効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 有効求人倍率を日本の求人市場全体の数字だと思っている人が多いが、実際はハローワークで受理された求人と求職の業務統計である。ハローワークをあまり使わない職種や、若年層・ホワイトカラーが中心の転職市場の実態とはずれることがある
  • 公表された数字を、役所が法的義務として必ず出し続ける約束だと考えるのは、問いの立て方がずれている。本条は「講ずるように努めなければならない」という努力義務であり、統計の項目や方法が個人の権利として保障されているわけではない。統計を使う側は、集計方法の変更や改定の注記まで確認する前提で読むべきである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象職業安定法14条:雇用・失業情報の収集、整理、分析、公表職業安定法15条:標準職業名・職業分類など職業情報の基盤整備
職業安定法8条:情報源となる公共職業安定所の設置
義務の主体職業安定主管局長厚生労働大臣(現行規定の要確認)
国(厚生労働省)
義務の性質努力義務(「努めなければならない」)職業分類等の作成に関する行政上の責務
組織設置に関する規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法第22条

台湾も中央主管機関に全国的な就業情報網の整備を求め、公立就業サービス機関の情報を集約する構造が日本と近い

ドイツ
SGB III §§ 280 ff.

ドイツは連邦雇用庁が労働市場統計と市場観察を法定業務として担い、日本の努力義務規定より任務として明確に位置付けている

アメリカ
Wagner-Peyser Act(29 U.S.C. § 49l-2)

米国は労働省が州と連携して労働市場情報システムを整備する枠組みで、雇用統計は労働統計局の標本調査が中心となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の介護施設で働くあなたは、昇給を求めたいが根拠がない。厚生労働省の一般職業紹介状況から、自分の県の介護関係職種の有効求人倍率を調べる。数倍という数字が出れば、「辞められたら代わりはすぐ見つからない」という現実を、感情論抜きで経営側に示せる
  • ニュースが「有効求人倍率が上がった、雇用は好調」と報じているのに、なぜ自分の職種では面接にすら呼ばれないのか? 本条にもとづく統計は職種別・地域別にも公表されている。全国平均は、あなたの市場ではない
  • 採用担当のあなたは、来月までに求人票の賃金を決めなければならない。近隣の求人倍率を確認せずに相場以下で出すと、応募はほとんど来ない。数字を見てから条件を決める会社と、見ずに決める会社とでは、採用までの日数に大きな差がつく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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