児童福祉法 第21条の10の3
市町村は、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業の実施に当たつては、母子保健法に基づく母子保健に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の10の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の10の3の条文原文は「市町村は、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業の実施に当たつては、母子保健法に基づく母子保健に関する事業との連携及び調和の確保に努め…」で始まります。
- 児童福祉法第21条の10の3は第六款 子育て支援事業に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の10の3の前の条は児童福祉法第21条の10の2です。
- 児童福祉法第21条の10の3の次の条は児童福祉法第21条の10の4です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の10の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の10の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_10_3