児童福祉法 第33条の23の8
- 内閣総理大臣は、この節(第三十三条の十九から第三十三条の二十三の二まで、第三十三条の二十四及び第三十三条の二十五を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害児福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名障害児福祉等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名障害児福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の23の8は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の23の8の条文原文は「内閣総理大臣は、この節(第三十三条の十九から第三十三条の二十三の二まで、第三十三条の二十四及び第三十三条の二十五を除く。」で始まります。
- 児童福祉法第33条の23の8は第九節 障害児福祉計画等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の23の8の前の条は児童福祉法第33条の23の7です。
- 児童福祉法第33条の23の8の次の条は児童福祉法第33条の23の9です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の23の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の23の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_23_8