児童福祉法 第33条の6の3
社会的養護自立支援拠点事業を行う都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号若しくは第二十六条第一項第六号の規定による報告を受けた児童又は第三十三条第十七項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、社会的養護自立支援拠点事業の利用を勧奨しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の6の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の6の3の条文原文は「社会的養護自立支援拠点事業を行う都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号若しくは第二十六条第一項第六号の規定による報告を…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の6の3は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の6の3の前の条は児童福祉法第33条の6の2です。
- 児童福祉法第33条の6の3の次の条は児童福祉法第33条の6の4です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の6の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の6の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_6_3