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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

食品衛生法 第21条の3

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  1. 厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たつての連携協力体制の整備を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会(以下この条及び第六十六条において「協議会」という。)を設けることができる。
  2. 2.協議会は、必要があると認めるときは、当該協議会の構成員以外の都道府県等その他協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。
  3. 3.協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第21条の3は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第21条の3の条文原文は「厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たつての連携協力体制の整備を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協…」で始まります。
  3. 食品衛生法第21条の3は第六章 監視指導に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第21条の3の前の条は食品衛生法第21条の2です。
  7. 食品衛生法第21条の3の次の条は食品衛生法第22条です。
  8. 食品衛生法第21条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第21条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/21_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法21条の3は、厚生労働大臣が国と都道府県等で構成する広域連携協議会を設置できると定める。協議が調った事項は構成員に尊重義務が生じるが、強制命令ではない。

Q · 県をまたいで食中毒が起きたとき、国と自治体はどうやって連携するの?

国と自治体が集まる広域連携協議会で情報をそろえる

食品衛生法21条の3により、厚生労働大臣は国・都道府県等その他関係機関で構成する広域連携協議会を設けることができます。協議会は必要に応じて構成員を追加でき(2項)、協議が調った事項は構成員が尊重しなければなりません(3項)。ただしこれは指揮命令ではなく、食中毒の調査や営業禁止などの処分権限は引き続き各都道府県等にあります。広域食中毒の際は66条によりこの協議会が活用されます。

解説

同じ菌による食中毒が、別々の県でばらばらに起きる。平成29年(2017年)夏、群馬と埼玉の惣菜店を発端とした腸管出血性大腸菌O157の事案がまさにそれで、各自治体がそれぞれ調べていたため、同じ根っこだと突き止めるまでに時間がかかった。食品衛生法21条の3は、その反省から平成30年(2018年)の改正で生まれた仕組みである。厚生労働大臣は、国と都道府県等(保健所を置く市・特別区を含む)その他の関係機関で構成する「広域連携協議会」を設けることができる。協議がまとまった事項は、構成員に「尊重義務」が生じる。つまり、あなたが住む市の保健所は、隣の県の情報を持たないまま単独で調査を進めるわけではない。県をまたぐ食中毒では、協議会という情報の合流点を通じて原因の特定が早まるように設計されている。この点を知っていれば、あなたが保健所に伝える「どこで何を買ったか」の一言が、全国規模の原因究明に組み込まれることが分かる。

法的な位置づけ

広域連携協議会とは、食品衛生法第21条の3に基づき厚生労働大臣が設置できる、国、都道府県等その他関係機関で構成される合議体である。監視指導の実施における連携協力体制の整備を目的とし、構成員の追加が可能で、協議が調った事項には構成員の尊重義務が生じる。運営に必要な事項は協議会自身が定める。

よくある質問 AI による整理

Q1広域連携協議会とは何ですか?

食品衛生法21条の3に基づき、厚生労働大臣が国・都道府県等その他関係機関で設ける協議の場です。県をまたぐ食品衛生上の問題で連携協力体制を整えるために置かれます。

Q2食品衛生法21条の3はいつできましたか?

平成30年(2018年)の食品衛生法改正(法律第46号)で新設されました。平成29年(2017年)の腸管出血性大腸菌O157の広域散発事案が契機とされています。

Q3広域食中毒とはどういう状態ですか?

同じ食品や同じ原因による食中毒が、複数の都道府県等にまたがって発生する状態です。流通網が広い惣菜・弁当・通販食品などで起きやすく、単独の自治体では全体像をつかみにくくなります。

Q4広域連携協議会の設置は義務ですか?

義務ではありません。1項は厚生労働大臣が「設けることができる」と定める任意規定です。設置の手続は厚生労働省令で定めるところによるとされています。

Q5協議会の構成員は誰ですか?

国、都道府県等(保健所を設置する市・特別区を含む)その他の関係機関です。2項により、必要があれば構成員以外の都道府県等なども追加できます。

Q6民間の食品事業者は協議会に参加できますか?

2項は「協議会が必要と認める者」を構成員に加えられると定めていますが、実際に誰を加えるかは協議会の判断です。事業者が当然に参加できる仕組みではありません。

Q7食中毒の原因調査は誰が行いますか?

原則として保健所を置く都道府県等が行います(食品衛生法63条)。協議会は調査を代行する機関ではなく、各自治体の調査結果を共有し連携する場です。

Q8食中毒かもしれないとき保健所に連絡すべきですか?

症状が重い、または同じ物を食べた複数人に症状が出た場合は、受診のうえ最寄りの保健所に相談するのが望ましいです。医師にも届出義務があり、情報が広域照合の起点になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1広域連携協議会って、実際にはどこにあるんですか?

食品衛生法21条の3にもとづき、厚生労働大臣が設けます。運用上は地方厚生局の管轄ブロックごとに置かれ、国と管内の都道府県等が構成員になっています(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:大規模な食中毒で66条の対応が動くとき、複数の県の調査を突き合わせる場になるのがこの協議会です。報道に「厚生労働省が関係自治体と連携」とあれば、その裏で協議会が動いている可能性があります

Q2協議会で決まったことに、県は必ず従わないといけないんですか?

21条の3第3項が求めるのは「尊重」で、法的な強制命令ではありません。調査や営業禁止などの処分権限は、今も各都道府県等にあります(食品衛生法55条など)。実務のポイント:事業者から見ると、ある県で説明した内容は協議会を通じてほかの県にも共有されうるということです。県ごとに説明を変えれば、突き合わされた時点で矛盾が表に出ます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「食中毒の調査は地元の保健所だけの仕事」と思われがちだが、それは半分しか正しくない。調査の権限は今も都道府県等にあるが、県をまたぐ事案では協議会を通じて国と複数の自治体が情報をそろえる。法律から見れば、あなたの一件は全国規模で照合される一つのデータになる
  • 協議会の決定は命令だと考えるのは、問いの立て方が違う。3項が定めるのは「尊重しなければならない」という義務で、構成員を強制的に従わせる指揮命令ではない。自治体の独立性を保ったまま足並みをそろえるための、あえて緩やかな拘束である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の中身21条の3:広域連携協議会の設置根拠と尊重義務21条の2:国と都道府県等の相互連携協力義務
66条:広域食中毒発生時の協議会の活用
性格連携の「場」を作る組織規定連携の「義務」を定める一般規定
具体的事案での「発動」規定
拘束の強さ協議が調った事項の尊重義務(指揮命令ではない)相互協力の努力的義務
協議会を通じた情報共有・連携の実施
事業者への影響ある県での説明が他県にも共有されうる前提自治体間の情報連携が常態となる
大規模事案で複数自治体の調査が一本化される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法第2条の1

台湾は行政院に食品安全会報を置き、直轄市・県市にも会報を設けて跨部会協調を行う。日本の協議会より上位の政治レベルで調整する点が異なる

韓国
식품안전기본법

韓国は国務総理のもとに食品安全政策委員会を置き、省庁横断で食品安全政策を調整する。中央主導の色合いが日本より強い

中国
中華人民共和国食品安全法 第5条

中国は国務院に食品安全委員会を設置する。中央集権的な調整機関で、日本の尊重義務型の合議とは性格が異なる

アメリカ
FDA Food Safety Modernization Act §205

米国は連邦・州・地方の食中毒サーベイランス連携を法定する。情報共有の仕組みづくりという目的は日本の協議会と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家族で同じチェーンの惣菜を食べて下痢と血便が出たとき、「自分の家だけかもしれない」と保健所への連絡をためらったら、何が起きるか。ほかの県で同じ症状の患者が出ていても、あなたの一件がなければ共通点が見えず、協議会の調査が遅れる。購入店、日時、レシートを捨てずに伝えることが、広域調査の入口になる
  • あなたは複数の県に工場を持つ食品メーカーの品質保証担当である。ある県で食中毒の疑いが出た翌日、別の県の保健所からも問い合わせが届いた。二つの自治体が別々に動いていると思って、それぞれに違う説明をしてはいけない。協議会を通じて情報は突き合わされる。窓口を一本化し、ロット情報と出荷先リストを一つの版にそろえておくことである

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正(法律第46号) 新設。平成29年(2017年)のO157広域散発事案を受け、国と都道府県等で構成する広域連携協議会の設置根拠と、協議結果の尊重義務を定めた

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)により新設。平成29年のO157広域散発事案を受け、広域連携協議会の設置根拠と協議結果の尊重義務を定めた

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 監視指導

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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