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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

食品衛生法 第21条の2

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国及び都道府県等は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因する中毒患者又はその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)の広域にわたる発生又はその拡大を防止し、及び広域にわたり流通する食品、添加物、器具又は容器包装に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反を防止するため、その行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第21条の2は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第21条の2の条文原文は「国及び都道府県等は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因する中毒患者又はその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。」で始まります。
  3. 食品衛生法第21条の2は第六章 監視指導に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第21条の2の前の条は食品衛生法第21条です。
  7. 食品衛生法第21条の2の次の条は食品衛生法第21条の3です。
  8. 食品衛生法第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/21_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法21条の2は、国と都道府県等に対し、広域にわたる食中毒の発生・拡大と広域流通食品の違反を防ぐため、相互に連携し協力して監視指導を行う義務を定める。

Q · 別の県で売られた食品で食中毒になったら、保健所同士は連絡を取り合うの?

取り合う。国と自治体には連携して協力する義務がある

食品衛生法21条の2により、国と都道府県等は、広い地域にわたる食中毒の発生・拡大と、広域に流通する食品等に関する違反を防ぐため、相互に連携し協力して監視指導を行わなければなりません。住所地の保健所に届けた情報も、製造地や他県の自治体と突き合わされる前提です。具体的な連携の場は同法21条の3の広域連携協議会が担います。ただし本条は行政同士の義務であり、個人に請求権を与えるものではありません。

解説

食中毒は県境で止まらない。セントラルキッチンで作った惣菜が五つの県の店に並べば、原因は一つでも、患者は五つの自治体に散らばる。各地の保健所(地域の食品衛生を担当する役所)がそれぞれ「うちの管内で数人」とだけ見ていれば、同じ原因による集団食中毒だと気付くまでに時間がかかり、その間も汚染された商品は売られ続ける。食品衛生法21条の2は、国と都道府県等に対し、広い地域にまたがる食中毒の発生と拡大を防ぐため、互いに連携し協力して監視指導(立入検査や営業者への改善指導など)を行うよう義務付けている。義務を負うのは行政であって、あなたではない。それでも知っておく意味はある。あなたの便検査の結果や医師の届出は、自分の住む街だけで完結する記録ではない。他県の患者の情報と照らし合わせることで、ようやく原因の商品が一つに絞り込まれる。一人の受診が、広域での発生を見つける最初の手がかりになる。

法的な位置づけ

食品衛生法21条の2は、国及び都道府県等の相互連携協力義務を定める規定である。食中毒患者等の広域的な発生・拡大と、広域に流通する食品・添加物・器具・容器包装に係る違反を防止する目的で、監視指導が総合的かつ迅速に実施されるよう行政機関相互の連携と協力を求める。平成30年改正で新設され、21条の3の広域連携協議会と一体で機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1広域食中毒とは何ですか?

同じ原因食品による食中毒患者が複数の都道府県など広い地域に散らばって発生する事案です。セントラルキッチンや通販、全国チェーンの流通で起こりやすくなります。

Q2食品衛生法21条の2は誰に義務を課していますか?

国と都道府県等(保健所を設置する市・特別区を含む)です。食品事業者や個人に新たな義務を課す規定ではなく、行政機関相互の連携協力義務を定めています。

Q3食中毒の監視指導とはどんなことをしますか?

保健所などによる営業施設への立入検査、食品の収去検査、営業者への衛生管理の改善指導などを指します。本条はこれを自治体をまたいで総合的・迅速に行うよう求めます。

Q4食品衛生法21条の2はいつできた条文ですか?

平成30年(2018年)の食品衛生法改正で新設されました。広域にわたる食中毒事案への対応強化が改正の柱の一つで、21条の3の広域連携協議会とあわせて整備されました。

Q5通販の食品で食中毒になったら保健所に連絡すべき?

すべきです。住所地の保健所に相談すれば、製造地の自治体との連絡は行政同士で行われます。商品パッケージやレシート、ロット番号を保存しておくと照合が進みます。

Q6食中毒の原因が他県の業者だと、地元の保健所は何もできない?

できないわけではありません。患者の聞き取りや検査情報を国や製造地の自治体と共有し、連携して調査・監視指導を進めることが本条で予定されています。

Q7広域食中毒で国の対応が遅れたら損害賠償できる?

本条自体は個人の請求権を定めていません。行政の対応の違法性を問うなら国家賠償法の要件を別途検討する必要があり、本条だけを根拠にはできません。

Q8複数県で営業する食品業者は何に備えるべき?

本条は事業者に直接の義務を課しませんが、自治体をまたいだ照会を受ける前提で、衛生記録・仕入先・出荷先を一元管理しすぐ提出できる体制を整えておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1他の県で買ったお土産でお腹を壊したんですけど、どこの保健所に言えばいいんですか?

まずはあなたの住所地を管轄する保健所で構わない。食品衛生法21条の2により、国と都道府県等は広い地域での発生を防ぐために連携する義務を負っており、製造地の自治体への連絡は行政同士で行われる。実務のポイント:相談するときは、商品のパッケージ、レシート、ロット番号の写真があると照合が一気に進む。捨てる前に撮っておくこと

Q2うちは小さな食品メーカーで、他県の問屋にも卸してます。何か特別な義務はあるんですか?

本条が直接義務を課す相手は国と都道府県等であり、事業者に新たな義務を定める規定ではない。ただし、広い地域に流通する食品は、監視指導が自治体をまたいで行われる対象になる。実務のポイント:出荷先と出荷日を記録した資料をすぐに出せない事業者は、回収範囲を広めに取るよう求められやすい。記録の精度が、そのまま回収の費用に跳ね返る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「食中毒の対応は地元の保健所の仕事で、他の自治体は関係ない」と思われがちだが、本条は国と都道府県等に相互の連携と協力を法律上の義務として課している。広い地域に流通する食品が原因と疑われれば、監視指導は複数の行政機関が一緒に進める前提になっている
  • 本条を根拠に「国の対応が遅れたから賠償を」と考える人もいるが、問いの立て方が違う。本条は行政同士の協力義務を定めた規定で、個人が直接何かを請求できる権利は書かれていない。行政の対応の責任を問うには、国家賠償法など別の法律の要件を検討することになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容21条の2:国と都道府県等の相互連携協力義務(一般原則)21条の3:広域連携協議会の設置(連携の具体的な場)
24条:都道府県等食品衛生監視指導計画の策定
義務の名宛人国及び都道府県等厚生労働大臣と関係都道府県等(協議会の構成員)
都道府県知事等
対象となる場面広域にわたる食中毒の発生・拡大、広域流通食品等の違反広域にわたる食中毒事案への対応に関する協議
管内の年度ごとの監視指導全般

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
食品安全衛生管理法 第2條之1

台湾は行政院と直轄市・県(市)政府に食品安全會報を置き、中央と地方の協調を制度化している。日本の本条と21条の3を合わせた構造に近い

中国
食品安全法 第6条

中国は県級以上の地方人民政府が区域内の食品安全監督管理を統一的に指導・協調する仕組みで、日本より中央集権的な色彩が強い

アメリカ
FDA Food Safety Modernization Act Sec. 205

米国は食品由来疾患のサーベイランスについて連邦と州・地方の協力体制の強化を定める。CDC・FDA・州保健当局の分担構造が前提

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 全国チェーンの弁当を食べた翌日に激しい下痢が始まり、ネットを見ると別の県でも同じ症状の書き込みがある。自分の住む市の保健所に相談しても意味はあるのか? ある。各地の保健所に集まった情報が国と自治体の間で突き合わされ、はじめて一つの事案としてつながる
  • あなたは三つの県に出店する食品製造業者の品質管理担当である。本社のある県の保健所から問い合わせを受けた時点で、各店舗を管轄する保健所にも情報が共有されている前提で動くべきだ。店舗ごとに説明が食い違えば、それ自体が不信の材料になる。回答内容をそろえる時間は、おそらく一日もない

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正 食品衛生法等の一部を改正する法律により新設。広い地域にわたる食中毒事案への対策を強化するため、国と都道府県等の連携協力義務を明文化し、21条の3の広域連携協議会とあわせて整備した(施行日は要確認)

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:食品衛生法等の一部を改正する法律により新設。広域にわたる食中毒事案への対策強化の一環として、国と都道府県等の連携協力義務を明文化し、21条の3の広域連携協議会とあわせて整備した

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 監視指導

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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