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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

食品衛生法 第87条

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食品衛生管理者が第四十八条第三項に規定する職務を怠つたときは、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関し第八十一条から第八十三条までの違反に該当する行為があつた場合において、その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。ただし、その食品衛生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第87条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第87条の条文原文は「食品衛生管理者が第四十八条第三項に規定する職務を怠つたときは、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関し第八十一条から第八十三条までの違反に該当する行為…」で始まります。
  3. 食品衛生法第87条は第十一章に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第87条の前の条は食品衛生法第86条です。
  7. 食品衛生法第87条の次の条は食品衛生法第88条です。
  8. 食品衛生法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/87

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法87条は、食品衛生管理者が監督職務を怠り、管理下の食品で第81〜83条の違反が起きた場合、各本条の罰金刑を科す規定。管理者自身の違反は各本条で処罰。

Q · 工場の作業員が添加物の基準違反をしたら、食品衛生管理者も処罰されるの?

監督を怠っていれば、管理者本人も罰金の対象になる

食品衛生法第87条により、食品衛生管理者が第48条第3項の監督職務を怠り、その管理下の食品又は添加物で第81条から第83条までの違反行為が起きた場合、各本条の罰金刑が管理者に科されます。刑は罰金に限られますが、管理者自身が違反行為をした場合は本条ではなく各本条が直接適用され、拘禁刑の対象にもなります。法人には第88条の両罰規定が別途適用されます。

解説

工場で一人の作業員が規格外の添加物を使ったとする。処罰されるのは本人だけで終わらない。その食品を担当する食品衛生管理者(法律上、置くことが義務付けられた現場の衛生監督役)が、第48条第3項の職務、つまり作業員を監督する務めを怠っていれば、管理者本人も罰金の対象になる。第87条はこの「手を下していない監督者」を処罰の対象に引き込む条文である。罰金の上限は、作業員の違反に適用される第81条から第83条までの各条の罰金刑と同じになる。ただし管理者自身が違反した場合は本条を使わず、各条の本来の刑で直接処罰される。こちらには拘禁刑も含まれる。したがって、一つの違反で実行者、管理者、会社(第88条の両罰規定)の三者が同時に処罰される可能性がある。管理者の辞令を受けた人は、自分が名前だけの肩書きではなく、刑事責任を負う立場にいることを知っておく必要がある

法的な位置づけ

食品衛生法第87条は、食品衛生管理者の監督懈怠に対する罰則規定である。管理に係る食品又は添加物について第81条から第83条までの違反行為が生じ、かつ管理者が第48条第3項の監督職務を怠っていた場合に、行為の態様に応じた各本条の罰金刑を科す。刑は罰金に限られ、管理者自身が行為者である場合は本条の適用が除外される。

よくある質問 AI による整理

Q1食品衛生管理者とは何ですか?

食肉製品や調製粉乳、添加物など特定の食品を製造・加工する施設に、食品衛生法第48条で設置が義務付けられた資格職です。製造従事者を監督する職務を負います。

Q2食品衛生法87条の罰金はいくらですか?

作業員の違反に適用される第81条から第83条までの各本条の罰金刑と同じ上限になります。条文上は300万円、200万円、100万円以下の三段階とされますが、最新の改正状況の確認が必要です。

Q3食品衛生管理者と食品衛生責任者の違いは?

食品衛生責任者は飲食店等に置く講習修了者、食品衛生管理者は特定の製造施設に法律上必置の資格職です。第87条の罰則が向けられているのは食品衛生管理者です。

Q4食品衛生法違反の罰金で前科はつきますか?

つきます。罰金も刑罰であり、有罪が確定すれば前科として記録に残ります。略式命令による罰金でも同様です。

Q5食品衛生管理者の監督責任はいつまで問われますか?

第87条の刑は罰金のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項)。起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q6食品衛生管理者を置かなければならない施設は?

食品衛生法施行令で指定された全粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム・ソーセージ、マーガリン、規格基準のある添加物などの製造・加工施設です。現行の指定範囲は要確認です。

Q7食品衛生管理者の「職務を怠った」とはどういう状態?

第48条第3項の監督、つまり製造従事者が違反しないよう監督する務めを果たしていない状態です。教育、巡回、是正の記録がない場合に懈怠と認定されやすくなります。

Q8食品衛生管理者の名義貸しは違法ですか?

名義だけの選任は実質的な監督が行われていない状態を生み、違反発生時には職務懈怠を強く推認させる事情になります。刑事責任を引き受けるリスクがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1部下が勝手にやったことなのに、管理者の自分まで罰金になるんですか?

なる可能性がある。第87条は、第48条第3項の監督職務を怠ったことを要件に、第81条から第83条までの罰金刑を管理者に科す。監督を尽くしていれば要件を満たさない。「怠った」の立証の程度について、実務上の解釈は一様ではない。実務のポイント:捜査で最初に確認されるのは巡回日誌と教育記録である。何も書いていないことが、そのまま職務懈怠の証拠として読まれる

Q2管理者が自分で違反した場合も、罰金だけで済むんですか?

済まない。本条のただし書により、管理者自身が違反行為をした場合は本条ではなく各本条で直接処罰される。例えば第81条なら3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:管理者が「作業員に指示した」と認定されると、共犯として各本条の対象になりうる。監督者と実行者の境界は、指示の有無で分かれる

Q3会社も罰金を払うなら、管理者個人はセーフですか?

セーフではない。第88条の両罰規定は法人への罰金を定めるもので、個人の責任を肩代わりするものではない。実行者、管理者、法人の処罰はそれぞれ独立して並立しうる。実務のポイント:会社が罰金を支払っても、管理者個人の前科は消えない。社内処分でも「監督不行届」が理由にされやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「食品衛生管理者」と「食品衛生責任者」を同じものだと思っている人は多い。飲食店に置く食品衛生責任者は、一日の講習で就ける立場である。一方、食品衛生管理者は食肉製品や添加物などを製造する施設に法律上置くことが義務付けられた資格職で、本条の罰則はこちらに向けられている。自分がどちらの立場なのかを確認しないまま、責任の重さを見誤っているケースがある
  • 罰金だけなら大したことはないと考える人もいる。しかし罰金も刑罰であり、有罪になれば前科がつく。資格職や公務に関わる経歴にも影響し、管理者として選任され続けられるかどうかも会社から問われる。金額の問題ではなく、記録に残るという問題である
  • 「自分がやっていないのに処罰されるのは理不尽だ」という問いの立て方そのものがずれている。本条が処罰するのは他人の違反ではなく、管理者自身の「監督しなかった」という不作為である。何をしたかではなく、何をしなかったかが問われている
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される人食品衛生法87条:監督を怠った食品衛生管理者食品衛生法88条:法人・事業主(両罰規定)
食品衛生法81条:違反行為をした本人
成立要件第48条第3項の監督職務の懈怠+管理下の食品等で第81〜83条の違反行為従業者等が業務に関して所定の違反行為をしたこと
本人が規格基準違反等の構成要件に該当する行為をしたこと
刑の種類罰金のみ(各本条の罰金刑)罰金(法人には各本条の罰金刑等)
拘禁刑又は罰金(併科の余地あり)
管理者自身が違反した場合ただし書により本条は適用されない法人への両罰は別途並立しうる
管理者も行為者として各本条で直接処罰

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
食品安全衛生管理法 第12条・第49条

台湾は一定規模の食品業者に専門職業・技術証照人員の設置を義務付けるが、違反は主に業者への行政罰で担保され、監督者個人への独立した刑事罰規定は日本ほど明確ではない

ドイツ
OWiG § 130

ドイツは事業主等の監督義務違反を秩序違反として過料の対象とする一般規定を持ち、食品分野でも LFGB の罰則と組み合わせて監督者責任を問う構造になっている

アメリカ
United States v. Park, 421 U.S. 658 (1975)

米国は FDCA 違反について、是正権限を持つ企業幹部に故意がなくても責任を問いうる Responsible Corporate Officer Doctrine を判例で確立しており、日本の本条より厳格な面がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 魚肉ソーセージ工場の品質管理課長として、あなたは食品衛生管理者に選任された。ある夜勤の班が保存料を基準より多く入れていたことが保健所の収去検査で見つかる。監督記録は三か月前から空白のままだった。その空白が、あなたの名前を事件記録に載せる根拠になる
  • 作業員が一人で勝手にやった違反でも、管理者は処罰されるのか? 鍵になるのは「職務を怠った」かどうかである。教育記録、巡回記録、是正を申し出た記録があれば、責任を否定する材料になる
  • 保健所の立入検査が決まり、実施まで残り五日しかない。過去の違反の疑いを知った管理者が慌てて記録を後から作れば、証拠の改ざんを疑われ、職務を怠った事実よりも重い問題を抱えることになる
  • あなたは会社から「資格があるから」と頼まれ、他工場の兼務の管理者として名前だけを届け出た。現場には月に一度しか行っていない。そこで違反が起きたとき、名義貸しに近い状態は職務懈怠を強く推認させる事情になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入した食品による健康被害や表示の偽りが疑われる場合、包装、購入レシート、残品を保存する2. 管轄の保健所に通報すると、収去検査や立入調査につながる3. 被害の賠償は民法第709条、製造物責任法第3条で製造者に請求できる4. 刑事手続で管理者の職務懈怠が認定されると、会社の組織的な管理体制の不備を示す資料として民事交渉でも使える可能性がある

訴えられた側:1. 管理者として取り調べを受けたら、まず自分が実行者として扱われているのか、監督者(本条)として扱われているのかを確認する。刑の重さがまったく違う2. 教育記録、巡回日誌、営業者への申出書面など、監督を尽くした証拠を速やかに確保する。記録を後から作ることは絶対にしない3. 作業員の違反が予見できず、防止も困難だった事情を整理する4. 食品衛生法の刑事事件に詳しい弁護士に早期に相談する

時効(請求できる期限):本条の刑は罰金のみであるため、公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項第7号)である。起算点は犯罪行為が終わった時(同法第253条)である。第81条から第83条までの罰金額(300万円、200万円、100万円以下)は最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:本条は他人の違反について代位責任を負わせるものではなく、管理者自身の監督義務違反という不作為を処罰する規定と理解される。刑を罰金に限定し、行為者である場合を除外する構造は責任主義との調和を図るものとされる

解釈上の論点:「怠った」の意義について、故意による懈怠に限るか過失による懈怠を含むかは条文上明示されておらず、刑法第38条第1項との関係で解釈の余地がある。実務では監督記録の有無が事実認定の中心となる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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