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船員法施行規則 第1条(適用船舶の範囲)

  1. 船員法(以下「法」という。)第一条第一項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。
  2. 一船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条第三号及び第四号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶
  3. 二日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負つた船舶
  4. 三日本政府が乗組員の配乗を行なつている船舶
  5. 四国内各港間のみを航海する船舶

この条文の基本情報

適用船舶の範囲とは何ですか?

定義適用船舶の範囲とは、船員法施行規則第1条に定められた規定で、「船員法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法施行規則第1条(適用船舶の範囲)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員法施行規則第1条の条文原文は「船員法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 船員法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法施行規則第1条の次の条は船員法施行規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023
  • 本サイト収録船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/1

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