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船員法施行規則 第28条(船員手帳の交付)

  1. 船員となつた者(有効な船員手帳を現に受有する者を除く。以下この項において同じ。)は、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(外国人にあつては、地方運輸局(運輸監理部を含む。)又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下この章において同じ。)に出頭して地方運輸局長等(外国人にあつては、地方運輸局長。以下この章において同じ。)に船員手帳の交付を申請しなければならない。ただし、日本国外において船員となつた者については、最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に申請すればよい。
  2. 2.船員として雇用されることを予約された者(有効な船員手帳を現に受有する者を除く。)は、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等に船員手帳の交付を申請することができる。
  3. 3.前二項の規定にかかわらず、次に掲げる者が船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。
  4. 一日本国外において船舶に乗り組む者(第一項ただし書の規定が適用される者を除く。)
  5. 二本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む外国人であつて出入国に係る当該者の身分証明を希望しない者
  6. 三本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組まない外国人

この条文の基本情報

船員手帳の交付とは何ですか?

定義船員手帳の交付とは、船員法施行規則第28条に定められた規定で、「船員となつた者(有効な船員手帳を現に受有する者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法施行規則第28条(船員手帳の交付)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員法施行規則第28条の条文原文は「船員となつた者(有効な船員手帳を現に受有する者を除く。」で始まります。
  3. 船員法施行規則第28条は第四章 船員手帳に置かれています。
  4. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法施行規則第28条の前の条は船員法施行規則第27条の2です。
  7. 船員法施行規則第28条の次の条は船員法施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023
  • 本サイト収録船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/28

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