船員法施行規則 第44条
- 前条の通常の労働時間又は労働日の報酬の計算額は、次の各号に掲げる金額に、法第六十四条第一項若しくは第二項、第六十四条の二第一項又は第六十五条の規定により労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事した時間数を乗じた金額とする。
- 一時間によつて定められた報酬についてはその金額
- 二日によつて定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によつて所定労働時間数が異なる場合においては、一週間における一日平均所定労働時間数で除した金額
- 三月によつて定められた報酬についてはその金額を月における所定労働時間数で除した金額。ただし、月によつて所定労働時間数が異なる場合においては、一年における一箇月平均所定労働時間数で除した金額
- 四前三号以外の一定の期間によつて定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額
- 五船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第44条は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第44条の条文原文は「前条の通常の労働時間又は労働日の報酬の計算額は、次の各号に掲げる金額に、法第六十四条第一項若しくは第二項、第六十四条の二第一項又は第六十五条の規定により労働時間…」で始まります。
- 船員法施行規則第44条は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第44条の前の条は船員法施行規則第43条です。
- 船員法施行規則第44条の次の条は船員法施行規則第44条の2です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/44