船員法施行規則 第45条の2(労働時間の把握方法)
法第六十七条第三項の国土交通省令で定める方法は、パーソナルコンピュータその他の電子計算機による作業の開始及び終了の時刻の記録、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
この条文の基本情報
労働時間の把握方法とは何ですか?
定義労働時間の把握方法とは、船員法施行規則第45条の2に定められた規定で、「法第六十七条第三項の国土交通省令で定める方法は、パーソナルコンピュータその他の電子計算機による作業の開始及び終了の時刻の記録、タイムカードによる記録等の客観的な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第45条の2(労働時間の把握方法)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第45条の2の条文原文は「法第六十七条第三項の国土交通省令で定める方法は、パーソナルコンピュータその他の電子計算機による作業の開始及び終了の時刻の記録、タイムカードによる記録等の客観的な…」で始まります。
- 船員法施行規則第45条の2は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第45条の2の前の条は船員法施行規則第45条です。
- 船員法施行規則第45条の2の次の条は船員法施行規則第45条の3です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/45_2