船員法施行規則 第54条(医療書の備置)
船舶所有者は、船舶(平水区域を航行区域とする船舶及びまき網漁業に従事する漁船の附属漁船で運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。)に国土交通省監修「日本船舶医療便覧」を備え置かなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる船舶にあつては、国土交通省監修「小型船医療便覧」をもつてこれに代えることができる。
この条文の基本情報
医療書の備置とは何ですか?
定義医療書の備置とは、船員法施行規則第54条に定められた規定で、「船舶所有者は、船舶(平水区域を航行区域とする船舶及びまき網漁業に従事する漁船の附属漁船で運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第54条(医療書の備置)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第54条の条文原文は「船舶所有者は、船舶(平水区域を航行区域とする船舶及びまき網漁業に従事する漁船の附属漁船で運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。」で始まります。
- 船員法施行規則第54条は第八章 食料並びに安全及び衛生に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第54条の前の条は船員法施行規則第53条です。
- 船員法施行規則第54条の次の条は船員法施行規則第55条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/54