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船員法施行規則 第57条の2(登録の手続)

  1. 法第八十三条の二の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一生存講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二生存講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 三生存講習事務の開始予定日
  5. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
  7. 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
  8. 二役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面
  9. 二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書面
  10. 三生存講習の用に供する施設又は設備が法第八十三条の三第一項第一号イ及びロに掲げる要件に適合するものであることを証明する書類
  11. 四生存講習を行う講師が法第八十三条の三第一項第二号のイからハまでに掲げる要件のいずれにも適合する者であることを信じさせるに足る書類
  12. 五生存講習を行う講師の氏名及び略歴を記載した書類
  13. 六登録を受けようとする者が法第八十三条の三第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
  14. 3.登録生存講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五十七条の四又は第五十七条の五の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

登録の手続とは何ですか?

定義登録の手続とは、船員法施行規則第57条の2に定められた規定で、「法第八十三条の二の登録(以下この節において「登録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法施行規則第57条の2(登録の手続)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員法施行規則第57条の2の条文原文は「法第八十三条の二の登録(以下この節において「登録」という。」で始まります。
  3. 船員法施行規則第57条の2は第一節 登録生存講習機関に置かれています。
  4. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法施行規則第57条の2の前の条は船員法施行規則第57条です。
  7. 船員法施行規則第57条の2の次の条は船員法施行規則第57条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第57条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023
  • 本サイト収録船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/57_2

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