船員法施行規則 第57条の7(生存講習事務の実施基準)
- 法第八十三条の六第一項の国土交通省令で定める時間数は、生存講習の内容を習得させるために適当と認められるものとして告示で定める時間数とする。
- 2.法第八十三条の六第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一生存講習事務を管理する者(第四号及び次条第五号において「生存講習管理者」という。)が次に掲げる要件に適合すること。
- 一二十五歳以上の者であること。
- 二過去二年間に生存講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
- 三生存講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
- 四生存講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
- 二生存講習が告示で定める内容及び方法の基準に適合するように行われること。
- 三第一号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて登録生存講習機関が選任したものが、生存講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
- 四生存講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該生存講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
この条文の基本情報
生存講習事務の実施基準とは何ですか?
定義生存講習事務の実施基準とは、船員法施行規則第57条の7に定められた規定で、「法第八十三条の六第一項の国土交通省令で定める時間数は、生存講習の内容を習得させるために適当と認められるものとして告示で定める時間数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第57条の7(生存講習事務の実施基準)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第57条の7の条文原文は「法第八十三条の六第一項の国土交通省令で定める時間数は、生存講習の内容を習得させるために適当と認められるものとして告示で定める時間数とする。」で始まります。
- 船員法施行規則第57条の7は第一節 登録生存講習機関に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第57条の7の前の条は船員法施行規則第57条の6です。
- 船員法施行規則第57条の7の次の条は船員法施行規則第57条の8です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第57条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第57条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/57_7