船員法施行規則 第70条の7(検査員の選任の届出等)
- 登録検査機関は、法第百条の十七第一項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検査員の氏名並びにその者が検査を行う事業所の名称及び所在地を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書には、同項の者が法第百条の十二第二項第一号イからハまでに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること及び法第百条の十七第三項に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
- 3.登録検査機関は、法第百条の十七第一項後段の規定による届出をしようとするときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
検査員の選任の届出等とは何ですか?
定義検査員の選任の届出等とは、船員法施行規則第70条の7に定められた規定で、「登録検査機関は、法第百条の十七第一項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検査員の氏名並びにその者が検査を行う事業所の名称及び所在地を記載した届出書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第70条の7(検査員の選任の届出等)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第70条の7の条文原文は「登録検査機関は、法第百条の十七第一項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検査員の氏名並びにその者が検査を行う事業所の名称及び所在地を記載した届出書…」で始まります。
- 船員法施行規則第70条の7は第十一章の二 登録検査機関に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第70条の7の前の条は船員法施行規則第70条の6です。
- 船員法施行規則第70条の7の次の条は船員法施行規則第70条の8です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第70条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第70条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/70_7