船員法施行規則 第71条(領事官の事務)
- 次に掲げる事務は、外国にあつては日本の領事官が行う。
- 一第七条第三項の規定による遺留品目録の受理
- 二第八条の規定による遺留品目録の証明
- 三法第十九条の規定による航行に関する報告の受理
- 四第十五条の規定による航行に関する報告書の証明
- 五法第三十七条の規定による雇入契約の成立等の届出の受理及び法第三十八条の規定による雇入契約の確認
- 六第四十六条第一項の規定による欠員の許可並びに同条第二項の規定による欠員の届出の受理及び欠員の補充命令
- 七法第八十五条第三項の規定による年齢十八年未満の者の認証
- 八法第百二条の規定によるあつせん
この条文の基本情報
領事官の事務とは何ですか?
定義領事官の事務とは、船員法施行規則第71条に定められた規定で、「次に掲げる事務は、外国にあつては日本の領事官が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第71条(領事官の事務)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第71条の条文原文は「次に掲げる事務は、外国にあつては日本の領事官が行う。」で始まります。
- 船員法施行規則第71条は第十二章 監督に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第71条の前の条は船員法施行規則第70条の16です。
- 船員法施行規則第71条の次の条は船員法施行規則第72条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/71