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船員法施行規則 第73条(事業状況及び災害疾病発生状況報告)

  1. 法第百十一条の報告は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める期日までに、所轄地方運輸局長にこれをしなければならない。
  2. 一毎年十月一日現在の事業状況毎年十月末日
  3. 二前年四月一日以後一年間に発生した災害又は疾病のために船員が引き続き三日以上休業したときは、その内容、原因その他参考事項毎年四月末日
  4. 2.前項第二号の報告を受けた所轄地方運輸局長は、必要と認めるときは、同号に掲げる事項に関する詳細な報告を命ずることができる。
  5. 3.第一項第一号及び第二号の報告の様式は、それぞれ第十九号書式及び第二十号書式によるものとする。

この条文の基本情報

事業状況及び災害疾病発生状況報告とは何ですか?

定義事業状況及び災害疾病発生状況報告とは、船員法施行規則第73条に定められた規定で、「法第百十一条の報告は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める期日までに、所轄地方運輸局長にこれをしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法施行規則第73条(事業状況及び災害疾病発生状況報告)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員法施行規則第73条の条文原文は「法第百十一条の報告は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める期日までに、所轄地方運輸局長にこれをしなければならない。」で始まります。
  3. 船員法施行規則第73条は第十二章 監督に置かれています。
  4. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法施行規則第73条の前の条は船員法施行規則第72条です。
  7. 船員法施行規則第73条の次の条は船員法施行規則第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023
  • 本サイト収録船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/73

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