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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 9 分9 分9 分

金融商品取引法 第33条(金融機関の有価証券関連業の禁止等)

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  1. 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条及び次条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
  2. 2.前項本文の規定は、金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
  3. 一第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に限る。)、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、同項第十五号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(同項第三号若しくは第四号に掲げる権利又は電子記録移転権利であつて政令で定めるものを除く。)同条第八項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる行為
  4. 二第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。)同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第九号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。)
  5. 三第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの次に掲げる行為
  6. 一市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為
  7. 二私募の取扱い
  8. 三金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
  9. 四前三号に掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる行為
  10. 一私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
  11. 二金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
  12. 五次に掲げる取引第二条第八項第四号に掲げる行為(ロに掲げる取引については、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
  13. 一第一号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
  14. 二前三号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
  15. 六有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引有価証券等清算取次ぎ
  16. 3.第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合、投資助言・代理業を行う場合又は有価証券等管理業務を行う場合若しくはこれに準ずる場合として政令で定める行為を業として行う場合には、適用しない。
  17. 一市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
  18. 二店頭デリバティブ取引等
  19. 三外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)

この条文の基本情報

金融機関の有価証券関連業の禁止等とは何ですか?

定義金融機関の有価証券関連業の禁止等とは、金融商品取引法第33条に定められた規定で、「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条及び次条において「金融機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第33条(金融機関の有価証券関連業の禁止等)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第33条の条文原文は「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条及び次条において「金融機関」という。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第33条は第四款 登録金融機関に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第33条の前の条は金融商品取引法第32条の4です。
  7. 金融商品取引法第33条の次の条は金融商品取引法第33条の2です。
  8. 金融商品取引法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法33条は、銀行等の金融機関に有価証券関連業と投資運用業を原則禁止する銀証分離の規定である。2項が国債・投資信託等と書面取次ぎ行為を例外として列挙する。

Q · なぜ銀行で投資信託は買えるのに、株は買えないんですか?

金商法33条2項の列挙に投信は入り、個別株は入らないからです

金融商品取引法33条1項が金融機関に有価証券関連業と投資運用業を禁じ(銀証分離)、2項がその例外を列挙しています。国債・地方債(2項1号)や投資信託の受益証券・投資証券(2項2号)は列挙内なので銀行の窓口で販売できます。個別株は列挙外で、勧誘を伴わず顧客の書面注文を取り次ぐ「書面取次ぎ行為」の形でしか扱えません。銀行員が個別株を勧誘した時点で1項の禁止領域に入ります。

解説

銀行の窓口で投資信託は買えるのに、トヨタの株は買えない。その境界線を引いているのが金融商品取引法33条である。1項は銀行・信用金庫等の金融機関に対し、有価証券関連業と投資運用業を正面から禁じる。いわゆる銀証分離、旧証券取引法65条の後継だ。だが2項が壁に扉を開けている。国債・地方債(2項1号)、投資信託の受益証券や投資証券(2項2号)は列挙され、禁止の外に置かれる。だから銀行は投信を売れる。さらに「書面取次ぎ行為」、つまり銀行が勧誘せず顧客が書面で出した注文を取り次ぐ形なら、株の売買も取り次げる。逆に言えば、銀行員があなたに個別株を勧めた時点で線を越えている。あなたが支店で見せられる商品ラインナップは、担当者の営業方針ではなく、この2項の列挙リストが上限を決めている。

法的な位置づけ

金融商品取引法33条は、銀行・協同組織金融機関その他政令で定める金融機関による有価証券関連業および投資運用業を原則禁止とし、その例外を限定列挙する規定である。旧証券取引法65条を承継した銀証分離の骨格をなし、1項で禁止、2項で書面取次ぎ行為および国債・投資信託等の列挙商品を適用除外とする二層構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.提示された商品が2項の列挙内か確認する 窓口で提示された商品が金商法33条2項各号の列挙内か確認する。国債・地方債・政府保証債・短期社債・投資信託の受益証券・投資証券は内側、個別株や列挙外の権利は外側である。商品説明書の「取扱根拠」欄と登録金融機関の表示を照合する
  2. 2.勧誘があったかどうかを記録する 誰が最初に商品名を口に出したかを日時・担当者名とともに記録する。2項の書面取次ぎ行為は勧誘に基づくものを除外するため、「勧誘の有無」が適法性の分岐点になる。面談メモ、録音、メール、パンフレットの受領を保全する
  3. 3.登録金融機関の登録範囲を照合する 金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧で、当該金融機関の登録金融機関としての業務範囲(33条の2)を確認する。実際に提案された業務が登録範囲を超えていないかを突き合わせる
  4. 4.逸脱があれば苦情窓口と FINMAC へ申し立てる 列挙外商品の勧誘や投資運用業への踏み込みが疑われる場合、まず当該金融機関の苦情窓口へ文書で指摘し、記録を社内に残す。並行して FINMAC のあっせんを申し立て、適合性原則違反(40条1号)と説明義務違反を主張軸に立てる

よくある質問 AI による整理

Q1銀証分離とは何ですか?

銀行が証券業を営むことを原則禁止する規制です。金融商品取引法33条1項が根拠で、旧証券取引法65条を承継しています。融資関係を背景にした押し込み販売や利益相反を防ぐ趣旨です。

Q2銀行が扱える有価証券はどこまでですか?

金商法33条2項各号の列挙範囲です。国債・地方債、政府保証債、短期社債、投資信託の受益証券、投資証券などが含まれます。列挙外の個別株は原則扱えません。

Q3書面取次ぎ行為とはどういう意味ですか?

顧客の書面による注文を受け、顧客の計算で有価証券の売買を行うことです。ただし勧誘に基づくもの、投資助言業務に関する注文は除外されるため、銀行側から勧めた時点で例外から外れます。

Q4登録金融機関とは何ですか?

金商法33条の2の登録を受け、33条2項の範囲で有価証券関連業務を行う銀行等です。証券会社の29条登録とは異なり、扱える範囲が列挙内に限定されます。

Q5銀行員に個別株を勧められたら違法ですか?

33条1項違反の疑いがあります。2項の書面取次ぎ行為は「顧客に対する勧誘に基づき行われるもの」を明文で除外しており、勧誘した瞬間に例外の外に出ます。

Q6銀行はデリバティブ取引を扱えますか?

33条3項により、有価証券関連デリバティブ取引等以外の市場・店頭・外国市場デリバティブ取引等は29条の登録なしで業として行えます。有価証券関連デリバティブは1項の禁止対象です。

Q7銀行本体でファンドラップはできますか?

できません。投資運用業は33条1項で正面から禁止され、2項の例外にも入りません。証券子会社や信託銀行に業務を移す必要があります。

Q8電子記録移転権利は銀行が扱えますか?

33条2項1号の括弧書が「電子記録移転権利であつて政令で定めるものを除く」と定めるため、対象となるトークン化証券は例外の外です。政令の指定範囲を要確認です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1そもそも、なんで銀行では株が買えないんですか?

33条1項が金融機関に有価証券関連業を禁じているからである。銀行は融資を通じて企業と顧客の双方に強い影響力を持つため、株式の販売を認めると融資先への押し込み販売や利益相反が起きる。実務のポイント:この規制は旧証券取引法65条、つまり米国のグラス・スティーガル法を戦後に移植したものが起源。本家の米国が1999年に撤廃した後も日本は骨格を残しており、証券子会社経由という迂回路で運用されている

Q2銀行で投資信託を買うのと、証券会社で買うのは何が違うんですか?

商品の中身が同じでも、売り手の法的立場が違う。銀行は33条の2の登録金融機関として2項列挙の範囲だけを扱い、証券会社は29条の登録で全範囲を扱う。実務のポイント:銀行の担当者はあなたの預金残高も給与振込も住宅ローンの返済状況も見える位置にいる。その情報を使った勧誘を縛るのが44条の3のファイアウォール規制。提案が妙にピンポイントだと感じたら、その情報をどこで得たかを聞くと相手の説明が止まる

Q3銀行員に勧められて買った商品で損しました。33条違反なら契約を取り消せますか?

33条は業者の業務範囲を定める行政法規であり、違反が直ちに契約を無効にするわけではない。実際の回収は適合性原則違反(40条1号)や説明義務違反に基づく損害賠償で争うことになる。実務のポイント:ただし33条違反の事実は、民事の場で「業者側に落ち度があった」ことを示す極めて強い補強材料になる。この一点を押さえているかどうかで、あっせん段階の和解提示額が変わる

Q4銀行が国債を大量に売買しているのは違反じゃないんですか?

違反ではない。1項ただし書が投資の目的をもって行う自己売買と、信託契約に基づき信託をする者の計算で行う売買を除外しており、さらに国債は2項1号で顧客向けの取扱いも認められている。実務のポイント:条文は「誰の計算で行うか」を軸に線を引いている。自分の勘定か、顧客の勘定か、信託財産の勘定か。この三分法を頭に入れておくと、金融機関の業務範囲をめぐる議論はほぼ読み解ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 銀行は預金も保険も投信もローンも扱う金融の総合窓口だと思われているが、有価証券に関しては原則「禁止、ただし列挙されたものだけ例外」という逆転した構造になっている。扱えるものを数え上げる法律であって、扱えないものを禁じる法律ではない
  • 銀行が投資信託を売れること自体は多くの人が知っている。知られていないのは、その根拠が2項の列挙であり、列挙外の商品については勧誘行為そのものが1項違反になりうるという深刻度だ。熱心に勧められた商品が扉の外側なら、それは営業の熱意ではなく法令違反の疑いを含む
  • 「銀行は株を売れないのか」という問いの立て方自体がずれている。禁じられているのは業として他人のために行う有価証券関連業であって、1項ただし書のとおり投資目的の自己売買や信託財産の計算での売買は別枠だ。銀行は日々巨額の債券を売買している。問うべきは「誰の計算で、勧誘を伴うか」である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象金商法33条:金融機関の有価証券関連業・投資運用業の原則禁止と例外列挙金商法29条:金融商品取引業を行う者の登録義務(証券会社の入口)
金商法33条の2:登録金融機関の登録(2項例外業務の入口)
扱える範囲2項各号の列挙商品 + 勧誘なしの書面取次ぎ行為に限定有価証券関連業の全範囲
33条2項・3項が許す範囲について登録した業務
違反の効果無登録・業務範囲逸脱として行政処分、刑事罰の対象無登録営業として刑事罰・業務停止
登録範囲外業務として業務改善命令等
勧誘行為の実体規制勧誘の有無が書面取次ぎ例外の成否を決する形式基準登録後は38条以下の行為規制が一律適用
40条1号の適合性原則が窓販にも適用

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
銀行法第28条、證券交易法第45条

台湾は銀行の業務を分別経営とし、証券業務の兼営は主管機関(金管會)の許可制。日本の登録金融機関方式に近いが、許可の裁量幅が広い

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률(資本市場法)제250조以下

韓国は金融投資業のファンクショナル規制を採り、銀行の金融投資業兼営を業務単位で制限。投資売買・中介業は原則制限、集合投資証券の販売は認める構成で日本と発想が近い

中国
中華人民共和国商業銀行法 第43条

中国は商業銀行の証券経営業務を原則禁止し、国務院の別段の定めがある場合を除く。日本の1項+政令例外に似た構造だが、例外の開き方が行政裁量的

ドイツ
Kreditwesengesetz(KWG)— ユニバーサルバンク制度

ドイツは伝統的にユニバーサルバンク制度を採り、銀証分離規制を持たない。銀行が証券業務を本体で営めるため、本条に対応する禁止規定は存在しない

アメリカ
Glass-Steagall Act §§ 16, 20, 21, 32 (1933);Gramm-Leach-Bliley Act (1999)

本条の思想的源流。1999年のグラム・リーチ・ブライリー法が §§ 20・32を廃止し金融持株会社方式へ転換したため、現在の米国に厳格な銀証分離は残っていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退職金2,000万円が振り込まれた翌週、取引銀行から「resume のご相談を」と応接室に呼ばれ、外国債券型の投資信託を勧められた。投信は2項2号で扱える。だが同じ席で個別株の話が出たら、それは1項の禁止領域に足を踏み入れている
  • もし銀行員が電話で「今なら A 社の株を」と勧めてきたら、それは何を意味するか。2項の書面取次ぎ行為は「当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの」を明文で除外している。勧誘した瞬間、その取次ぎは1項の禁止に戻る
  • 信用金庫の窓口で短期社債を販売する。2項1号の列挙に入っている。合法だ
  • あなたが地方銀行のコンプライアンス担当で、金融庁のヒアリング通知を受け取った。残り3週間で、過去2年分の窓販記録から「勧誘の有無」と「顧客の書面注文の原本」を突き合わせる必要がある。勧誘記録が残っていない案件ほど、後で説明がつかなくなる
  • 銀行本体でファンドラップのような一任運用サービスを始めたい、と企画部が提案してきた。1項の投資運用業の禁止に真正面からぶつかる。子会社の証券会社か信託銀行に器を移す以外に道はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧誘を受けた日時・担当者名・提示資料を保存、録音があれば最優先で確保2. 買った商品が2項各号の列挙内か確認(国債・地方債・投資信託の受益証券は内側、個別株は外側) 3. 外側の商品を勧誘されていたなら、33条1項違反の可能性を文書で指摘し支店の苦情窓口へ4. 並行して適合性原則違反(40条1号)と説明義務違反を主張軸に立て、FINMAC のあっせんを申し立てる。訴訟はその後で十分

訴えられた側:1. 該当取引が2項各号のどの号に乗るかを条文番号レベルで特定、乗らないなら1項ただし書(投資目的・信託財産の計算)に該当するか検証2. 書面取次ぎ行為を主張するなら、顧客の書面注文の原本と「勧誘していない」ことを示す記録の二点セットが必須3. 登録金融機関の登録範囲(33条の2)と実際の業務の突き合わせ4. 逸脱が見つかった場合、当局への自主報告と再発防止策の提出を先行させる方が、検査で指摘されるより処分は軽い

時効(請求できる期限):33条違反を理由とする行政処分(業務改善命令・業務停止命令)に特定の除斥期間はない。不適切な勧誘で損害を受けた投資家側の請求は、不法行為構成なら損害および加害者を知った時から3年・行為時から20年(民法724条)、説明義務違反を債務不履行構成で争うなら権利行使できると知った時から5年・権利行使できる時から10年(民法166条)。金融 ADR の申立てに時効の完成猶予効が認められる場合があるため、期限が迫るほど先に申立てを打つ意味が大きい(最新の運用をご確認ください)

学説

通説(業者規制説):33条は金融機関の業務範囲を画する行政法規であり、違反は行政処分・刑事罰の対象となるが、個別取引の私法上の効力を直接左右するものではないと解される。民事救済は適合性原則違反や説明義務違反を通じて図られる

規制趣旨論(利益相反防止説):銀証分離の趣旨を、融資関係を背景とした優越的地位の濫用防止、銀行の健全性維持、投資者保護の三点に求める理解が一般的である。2項の列挙は価格変動リスクの小さい商品と運用者が別に存在する商品に限定されており、この趣旨の裏返しとして説明される

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)金融システム改革法 旧証券取引法65条の例外範囲が拡大され、投資信託の銀行窓口販売が解禁された。現在の2項の原型がこの時期に形作られた
  • 平成18年(2006年)金融商品取引法への改組 証券取引法が金融商品取引法へ全面改正され、銀証分離の条文が65条から33条へ移動。有価証券関連業に加えて投資運用業の禁止も1項に明記された
  • 令和元年(2019年)改正(2020年5月施行) 2項1号の括弧書に「電子記録移転権利であつて政令で定めるものを除く」が加えられ、ブロックチェーン上で移転するトークン化証券が例外の外に置かれた

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法65条として、米国グラス・スティーガル法を参照した銀証分離規定が設けられた。本条の直接の前身にあたる
  2. 2.平成10年(1998年) 改正:金融システム改革法により例外範囲が拡大され、投資信託の銀行窓口販売が解禁された。現行2項の原型がこの時期に形成された
  3. 3.平成18年(2006年) 改正:証券取引法が金融商品取引法へ全面改正され、銀証分離規定が65条から33条へ移動。有価証券関連業に加え投資運用業の禁止が1項に明記された
  4. 4.令和元年(2019年) 改正:2項1号の括弧書に「電子記録移転権利であつて政令で定めるものを除く」が加えられ、トークン化証券が例外の外に置かれた(2020年5月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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