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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

金融商品取引法 第6条(届出書類の写しの金融商品取引所等への提出)

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  1. 次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第一項及び第十三項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
  2. 一金融商品取引所に上場されている有価証券当該金融商品取引所
  3. 二流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券政令で定める認可金融商品取引業協会

この条文の基本情報

届出書類の写しの金融商品取引所等への提出とは何ですか?

定義届出書類の写しの金融商品取引所等への提出とは、金融商品取引法第6条に定められた規定で、「次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第一項及び第十三項の規定による届出書類の写しを当該各号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第6条(届出書類の写しの金融商品取引所等への提出)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第6条の条文原文は「次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第一項及び第十三項の規定による届出書類の写しを当該各号…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第6条は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第6条の前の条は金融商品取引法第5条です。
  7. 金融商品取引法第6条の次の条は金融商品取引法第7条です。
  8. 金融商品取引法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法6条は、上場有価証券の発行者が4条の届出をしたときは、遅滞なく届出書類の写しを上場先の金融商品取引所へ提出しなければならないと定める規定である。

Q · 有価証券届出書を EDINET に出したら、取引所にも何か出す必要があるんですか?

はい。遅滞なく届出書類の写しを取引所へ提出します

金融商品取引法6条により、上場有価証券の発行者は、4条1項から3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく5条1項及び13項の届出書類の写しを、その上場先である金融商品取引所へ提出しなければなりません。上場していなくても流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券であれば、提出先は政令で定める認可金融商品取引業協会になります。国に対する5条の届出とは名宛人が別建てであり、電子化によって義務が一本化されたわけではありません。

解説

有価証券届出書を EDINET に送信した時点で開示の手続は終わった、と考えている実務担当者は多い。金融商品取引法6条は、そこにもう一本の配線を引いている。上場有価証券の発行者は、4条1項から3項までの規定による届出をしたら、遅滞なく、5条1項及び13項の届出書類の写しを、その上場先である金融商品取引所へ提出しなければならない。上場していなくても、流通状況がこれに準ずるものとして政令で指定された有価証券なら、提出先は政令で定める認可金融商品取引業協会(国の認可を受けた証券会社の自主規制団体、実際には日本証券業協会)になる。つまり同じ書類が、監督官庁と、あなたが実際に売買している市場の運営者の両方に、同時に届く。投資家の側から見れば、増資の一次資料に手が届く導線が、法律で確保されているということだ。

法的な位置づけ

金融商品取引法6条は、届出書類の写しの提出義務を定める規定である。上場有価証券の発行者は、4条1項から3項の届出をしたときは、遅滞なく5条1項及び13項の届出書類の写しを上場先の金融商品取引所へ、流通状況が準ずる政令指定有価証券については政令で定める認可金融商品取引業協会へ提出する義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.提出先が取引所か協会かを条文で切り分ける 対象有価証券が金融商品取引所に上場されているなら提出先は当該取引所(6条1号)。上場していないが流通状況が準ずるものとして政令で指定されているなら、提出先は政令で定める認可金融商品取引業協会(6条2号)。宛先を取り違えた提出は、提出していないのと同じ評価を受けうる
  2. 2.5条1項及び13項の届出書類の写しを揃える 写しの範囲は5条1項の届出書本体と13項の書類。訂正がある場合は訂正後の内容と齟齬が出ないよう、提出時点の版を特定して記録に残す
  3. 3.4条の届出と同時刻の独立タスクとして写しを提出する 起算点は4条1項から3項までの規定による届出をした時。開示スケジュール表に写し提出を独立タスクとして固定し、遅滞なくの解釈で後から揉める余地を消す
  4. 4.届出書と適時開示資料の整合性を確認する 取引所は届出書と適時開示資料の整合性を見る。発行条件や数字が食い違っていないかを、写しの提出前に突き合わせる。提出漏れ単体より内容の不整合の方が上場管理上は重く扱われる
  5. 5.8条1項の効力発生日から日程を逆算する 届出の効力は原則として受理から15日を経過した日に生じる。ロードショーや払込日の日程は、この効力発生日を起点に逆算して組み、写し提出の遅れがスケジュール全体を押し出さないようにする

よくある質問 AI による整理

Q1金融商品取引法6条とは何ですか?

有価証券届出書の写しを取引所等へ提出する義務を定めた条文です。4条の届出をしたら、遅滞なく5条1項・13項の届出書類の写しを上場先へ提出します。

Q2届出書の写しの提出先はどこですか?

上場有価証券なら当該金融商品取引所です。流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の場合は、政令で定める認可金融商品取引業協会が提出先になります。

Q3認可金融商品取引業協会とは何ですか?

国の認可を受けた証券会社等の自主規制団体で、実務上は日本証券業協会を指します。6条2号の政令指定有価証券について、写しの提出先となります。

Q4写しの提出はいつまでにすればよいですか?

日数の定めはなく「遅滞なく」です。正当な理由のない遅れは許されません。実務上は届出と同日から翌営業日中に処理するのが通例です。

Q5EDINET に提出すれば6条の義務も果たしたことになりますか?

なりません。EDINET への提出は国に対する5条の届出、6条は取引所・協会への写しの提出で、根拠条文も名宛人も別建てです。

Q6提出された写しは誰でも見られますか?

はい。6条により取引所・協会へ渡った写しは、25条の公衆縦覧の対象になります。増資の一次資料へ手が届く導線が法律で確保されています。

Q7有価証券届出書の効力はいつ発生しますか?

8条1項により、原則として届出が受理された日から15日を経過した日に効力が生じます。実務の日程はこの逆算で組みます。

Q8届出書に虚偽記載があったら誰が責任を負いますか?

発行者は18条により無過失でも賠償責任を負う構造で、役員や引受証券会社は21条の対象です。請求権には20条の期間制限があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1EDINET で出してるのに、わざわざ取引所にも写しを出す必要あるんですか?

提出先が別の主体だからです。EDINET への提出は国に対する5条の届出、6条は上場先の金融商品取引所(または認可金融商品取引業協会)への写しの提出で、根拠も名宛人も別建てです。渡った写しは25条で公衆縦覧の対象になります。実務のポイント:取引所は届出書と適時開示資料の整合性を見ています。実務では届出書を出す前に適時開示の文案を取引所へ事前相談して数字を揃える。順番を逆にした会社だけが、発表直前の照会で慌てる

Q2「遅滞なく」って、結局何日以内なんですか?

日数の定めはありません(6条本文)。遅滞なくは法令用語で、正当な理由のある遅れだけが許されるという意味です。即時性の強さは一般に直ちに、速やかに、遅滞なくの順とされ、実務上は届出と同日から翌営業日で処理するのが通例です。実務のポイント:条文の速度語彙を見れば義務の本気度が読める。速やかには訓示規定と解される場面が多い一方、遅滞なくは法的義務性が強いとされる。ただしこの区別は実務上、解釈が分かれている

間違えやすい点 AI による整理

  • 写しの提出は形式的な事務作業だと、そこまでは多くの人が知っている。知られていないのはその先で、渡った写しが25条により公衆縦覧の対象になるという点だ。社内では単なる送付タスクに見える一行が、外部の誰でも読める公的資料を一つ増やしている
  • 「EDINET があるのに、わざわざ写しを出す意味があるのか」という問いの立て方自体が的を外している。問うべきは手段ではなく宛先で、国(5条)と自主規制機関(6条)は別の主体であり、根拠条文も名宛人も別建てになっている。電子化は送り方を変えただけで、義務の本数を減らしてはいない
  • 発行体の担当者から見れば、写しの提出漏れは軽微な事務ミスにすぎない。取引所から見れば、届出内容が市場運営者に届いていなかったという上場管理上の信頼性の問題になる。この落差を読み違えた会社が、次の資金調達で説明コストを払うことになる
比較の観点この条文ほかの条文
義務の名宛人(提出先)6条:上場先の金融商品取引所または政令で定める認可金融商品取引業協会5条:内閣総理大臣(実務上は EDINET 経由)
25条:提出を受けた側が公衆縦覧に供する
提出するもの5条1項及び13項の届出書類の写し有価証券届出書の本体および添付書類
届出書・写しを含む開示書類一式
時間軸4条の届出をした時から「遅滞なく」(日数の定めなし)募集・売出しの前に届出(4条1項)
受理後、8条1項により原則15日経過で効力発生
制度上の機能自主規制機関への情報同時供給(二重配線)監督官庁による審査の入口
投資者の情報アクセス保障

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法第30條・第36條

台湾も発行開示書類を主管機関(金管会)へ提出しつつ、証券交易所・櫃買中心へ別途届出・備査させる二層構造を採る。日本の6条と同じく、市場運営者に一次資料を同時に届かせる設計

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 이하

韓国は証券申告書を金融委員会へ提出し、韓国取引所にも書類が回る構造。日本の証券取引法を母法とする系譜上、開示と自主規制の分業が類似する

ドイツ
Verordnung (EU) 2017/1129 Art. 21(Prospekt-VO)

ドイツは EU 目論見書規則に基づき BaFin の承認と公表を規律。取引所への写し提出という形ではなく、EU 単一の公表・通知枠組みで情報到達を担保する点が日本と異なる

アメリカ
Securities Act of 1933 § 6 / Securities Exchange Act of 1934 § 12(b)

米国は SEC への registration statement 提出に加え、上場申請時に取引所へも書類の写しを提出させる。日本の証券取引法はこの米国型二重提出構造を母法として導入した

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • EDINET への送信を終えた瞬間、開示手続は全部終わったと言えるだろうか? 上場会社の IR 担当として初めての公募増資を回すなら、6条の写しの提出がまだ残っている。届出の効力発生は原則として受理から15日経過後(8条1項)、あと数営業日でロードショー開始という局面で取引所側の受領漏れが判明すると、上場管理部門からの照会でスケジュール全体が後ろへずれる
  • 上場廃止後も日本証券業協会の枠組みで売買が続いている株式を出している会社の管理部長。6条2号の政令指定に該当するなら、写しの宛先は取引所ではなく認可金融商品取引業協会になる。宛先を取り違えた提出は、提出していないのと同じ評価を受けうる
  • 保有株の増資条件を自分で確かめたい個人投資家。情報源は EDINET だけだと思い込んでいるなら、25条の公衆縦覧(誰でも閲覧できる状態に置くこと)という入口を見落としている。6条で取引所・協会に渡った写しも、その縦覧ルートに乗る。プレスリリースの要約と本体の条件がずれている場面は珍しくない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 増資や売出しで不利益を受けたと感じたら、まず届出書本体と目論見書を入手する。EDINET のほか、6条で取引所・協会に渡った写しも25条の公衆縦覧の対象になる2. 適時開示資料と届出書の記載を突き合わせ、数字や条件の食い違いを時系列で記録する3. 虚偽記載があるなら、発行者に対する18条の責任(発行者側は過失がなくても免れない構造)と、役員・引受証券会社に対する21条を並行して検討する4. 20条の期間制限があるため、気付いた日付そのものを証拠化しておく

訴えられた側:1. 写しの提出漏れに気付いたら隠さず直ちに提出し、遅れた理由と経緯を社内で記録化する。遅滞なくの評価は、遅れの長さより正当な理由の有無で決まる2. 同時に、届出書と適時開示資料の記載が食い違っていないか再点検する。提出漏れ単体より、内容の不整合の方が上場管理上は重く扱われる3. 取引所の担当部署へ自発的に報告し、次回以降の開示スケジュール表に写し提出を独立タスクとして固定する4. 記載内容自体に誤りがあるなら、訂正届出書の提出を検討する

時効(請求できる期限):本条の期限は日数ではなく「遅滞なく」であり、起算点は4条1項から3項までの規定による届出をした時。正当な理由のない遅れは許されない。関連して、届出の効力は原則として受理から15日を経過した日に生じる(8条1項)ため、実務の逆算基準はここになる。届出書の虚偽記載を理由とする賠償請求権には金商法20条の期間制限がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)証券取引法から金融商品取引法へ 題名改正と制度再編に伴い、提出先の呼称が証券取引所から金融商品取引所へ、認可証券業協会から認可金融商品取引業協会へと改められた。届出をしたときは遅滞なく写しを提出するという条文の骨格は維持されている。引用先である5条の項番号は後の改正で動いている可能性があり、条文現在の確認を要する

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:証券取引法から金融商品取引法への題名改正と制度再編に伴い、提出先の呼称が証券取引所から金融商品取引所へ、認可証券業協会から認可金融商品取引業協会へ改められた。届出をしたときは遅滞なく写しを提出するという骨格は維持されている(引用先条項の項番号は後の改正で動いている可能性があり、条文現在の確認を要する)

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金融商品取引法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 企業内容等の開示

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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