金融商品取引法 第7条(訂正届出書の自発的提出)
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- 第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、届出者(会社の成立後は、その会社。以下同じ。)は、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。これらの事由がない場合において、届出者が当該届出書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。
- 2.第五条第六項から第九項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
- 3.特定有価証券届出書提出会社(第五条第十項及び第十一項の規定により募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出したものに限る。次項及び第五項において同じ。)が、第二十四条の二第一項において読み替えて準用する第一項の規定により当該有価証券報告書の訂正報告書を提出した場合には、当該訂正報告書を第五条第十二項の規定によりみなされた同条第一項の届出書に係る第一項の訂正届出書とみなし、その提出を同項の訂正届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
- 4.特定有価証券届出書提出会社が、第五条第十二項の規定によりみなされた同条第一項の届出書に係る特定有価証券(その募集又は売出しが現に継続して行われているものに限る。)につき、半期報告書(当該特定有価証券に係る特定期間が六月を超えない場合にあつては、有価証券報告書)(以下この項及び次項において「半期報告書等」という。)を提出した場合には、当該半期報告書等を当該届出書に係る第一項の訂正届出書とみなし、その提出を同項の訂正届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
- 5.第三項の規定は、特定有価証券届出書提出会社(前項の半期報告書等を提出したものに限る。)が第二十四条の五第五項(当該半期報告書等が有価証券報告書である場合にあつては、第二十四条の二第一項)において読み替えて準用する第一項の規定により当該半期報告書等の訂正報告書を提出した場合について準用する。
この条文の基本情報
訂正届出書の自発的提出とは何ですか?
定義訂正届出書の自発的提出とは、金融商品取引法第7条に定められた規定で、「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類に記載すべき重要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第7条(訂正届出書の自発的提出)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第7条の条文原文は「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類に記載すべき重要…」で始まります。
- 金融商品取引法第7条は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第7条の前の条は金融商品取引法第6条です。
- 金融商品取引法第7条の次の条は金融商品取引法第8条です。
- 金融商品取引法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法7条は、有価証券届出書の効力発生前に重要な事項の変更等が生じたとき、届出者に訂正届出書の提出を義務づける。IPO では発行価格の確定も訂正届出書で反映される。
Q · IPO 銘柄に訂正届出書が出ていたら、それは危険なサインですか?
多くは発行価格の確定を反映する定型の訂正で、危険信号とは限りません
金融商品取引法7条1項により、有価証券届出書を提出した日以後、その効力が生ずる日の前に、記載すべき重要な事項の変更など内閣府令で定める事情があるときは、届出者は訂正届出書を提出しなければなりません。IPO のブックビルディング案件では、仮条件から発行価格が確定した時点でこの訂正届出書が提出されるのが通例で、提出自体は異常の兆候ではありません。注意すべきは、価格決定以外の理由、たとえば業績予想の修正や係争の発生が訂正の理由欄に混ざっている場合です。
解説
EDINET で気になる IPO 銘柄を開くと、有価証券届出書の下に「訂正届出書」が並んでいることがある。ここで多くの個人投資家が「何かやらかしたのか」と身構えて申込をやめる。それは読み違えだ。金融商品取引法7条1項は、届出の日以後、その届出の効力が生ずる日の前までに、記載すべき重要な事項の変更など内閣府令で定める事情があるときは、届出者に訂正届出書の提出を義務づける規定である。そしてブックビルディングで仮条件から発行価格が確定したとき、その価格を書き込むのがまさにこの訂正届出書だ。つまり IPO では出るのが当たり前で、本当に読むべきは価格決定以外の理由で出された訂正のほうである。業績予想の修正、係争の発生、資本構成の変更。それが混ざっていれば、需要申込の締切前に、あなただけが手にできる材料になる。さらに本条は「これらの事由がない場合」でも、届出者が自ら訂正を要すると認めたときは同様に提出できると定める。自発的訂正の履歴は、その会社の開示姿勢を測る物差しになる。
法的な位置づけ
金融商品取引法7条は訂正届出書に関する規定であり、第4条の届出の日以後その効力が生ずる日前において、届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他内閣府令で定める事情があるときに、届出者が訂正届出書を内閣総理大臣へ提出すべき義務を定める。特定有価証券については、半期報告書等の提出をもって訂正届出書の提出とみなす読替えが置かれている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.訂正事由に当たるかを同日中に評価する 届出後に生じた事象を認識したら、企業内容等の開示に関する内閣府令が定める訂正事由、または「記載すべき重要な事項の変更」に当たるかを、主幹事証券・監査法人・弁護士と同日中に評価する。結論より先に、いつ誰が何を根拠に判断したかを議事録化する
- 2.効力発生日前に訂正届出書を作成・提出する 訂正の理由、訂正箇所、訂正前後の対照を記載した訂正届出書を作成し、EDINET を通じて内閣総理大臣に提出する。提出時期は届出の日以後、効力が生ずる日の前でなければならない(金商法7条1項)
- 3.効力発生日の変更を前提に日程を組み直す 訂正届出書が提出されると内閣総理大臣は効力発生日を変更できる(金商法8条)。発行価格決定のような定型訂正では通常動かないが、実質的な訂正では需要申込期間・払込期日・上場日を主幹事と再設定する
- 4.特定有価証券は読替え構造を先に確認する 継続募集中の投資信託等の特定有価証券では、半期報告書等や有価証券報告書の訂正報告書の提出が訂正届出書の提出とみなされる(金商法7条3項から5項)。専用の訂正届出書を重ねて作らないよう、適用条文を先に切り分ける
よくある質問 AI による整理
Q1訂正届出書とは何ですか?
有価証券届出書の提出後、効力発生日前に記載内容を是正するため提出する書類です。金融商品取引法7条1項が根拠で、内閣総理大臣に提出します。EDINET で誰でも閲覧できます。
Q2訂正届出書はいつまでに提出するのですか?
届出の日以後、その届出の効力が生ずる日の前までです(金商法7条1項)。事由が生じたら直ちに提出するのが実務で、効力発生後に判明した事象は別ルートの開示になります。
Q3訂正届出書と訂正報告書の違いは?
訂正届出書は発行開示(有価証券届出書)の是正、訂正報告書は継続開示(有価証券報告書等)の是正です。ただし特定有価証券では訂正報告書が訂正届出書とみなされます(金商法7条3項)。
Q4訂正届出書を出さないとどうなりますか?
内閣総理大臣から訂正届出書の提出命令や届出の効力停止命令を受けうるほか(金商法9条、10条)、虚偽記載等があれば発行者の賠償責任(同18条)や課徴金の対象にもなりえます。
Q5訂正届出書は EDINET のどこで見られますか?
EDINET の書類検索で発行会社名を指定し、書類種別を「訂正届出書」に絞ると一覧できます。冒頭に「訂正の理由」欄があり、そこだけ読めば定型か実質かを判別できます。
Q6訂正届出書は誰が提出しますか?
届出者、すなわち有価証券届出書を提出した発行会社等です(会社の成立後はその会社)。外国会社の場合は外国会社届出書の訂正について7条2項が読替え準用されます。
Q7自発的に訂正届出書を出すことはできますか?
できます。金商法7条1項後段は、内閣府令で定める事由がない場合でも、届出者が訂正を必要とすると認めたときは訂正届出書を提出できる旨を定めています。
Q8外国会社でも訂正届出書は必要ですか?
必要です。届出書提出外国会社が外国会社届出書を訂正する場合、金商法5条6項から9項までの規定が7条2項により準用され、日本語要約等の要件が及びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1買おうと思ってた IPO 銘柄に訂正届出書が出てました。これって買わない方がいいサインですか?
多くは発行価格や売出価格の確定を反映する定型の訂正で、ブックビルディングを経る案件ではほぼ必ず出ます(金融商品取引法7条1項)。危険信号は価格以外の訂正、つまり業績、係争、資本構成の変更が混ざっている場合です。実務のポイント:訂正届出書の冒頭には訂正の理由欄があり、そこ一段落を読むだけで定型か実質かが判別できます。目論見書を頭から読み直す必要はありません
Q2訂正届出書を出すと、上場の日はずれるんですか?
ずれることがあります。届出は原則として受理から15日で効力が生じますが(同法8条)、訂正届出書が提出された場合、内閣総理大臣は効力発生日を変更できます。価格決定のための定型訂正では通常スケジュールは動きません。実務のポイント:実務で怖いのは自発的な訂正より、当局から訂正届出書の提出命令(同法9条、10条)が飛ぶケースです。命令ベースの訂正は効力停止と紐づき、案件そのものが止まります
Q3訂正届出書を出しておけば、前に書いた内容が間違ってても責任は問われないですよね?
問われます。訂正は将来に向けた是正にすぎず、訂正前の記載を信じて取得した投資家に対する発行会社の賠償責任(同法18条)は無過失責任で、訂正の事実は免責事由になりません。役員等は相当な注意を尽くしたことを立証できれば免責の余地があります(同法21条2項)。実務のポイント:訂正の理由欄にどこまで書くかは、後の訴訟で会社がいつ事実を認識したかを特定する証拠になります
Q4投資信託でも訂正届出書って出るんですか?
継続募集されている投資信託などの特定有価証券では、運用会社が提出する有価証券報告書や半期報告書が、そのまま訂正届出書を提出したものとみなされます(同法7条3項から5項、5条12項)。専用の訂正届出書を都度作る構造にはなっていません。実務のポイント:この読み替えを知らない担当者は、発行開示と継続開示で同じ内容の書類を二重に用意します。特定有価証券の実務は、そもそも書類の本数が違います
間違えやすい点 AI による整理
- 訂正届出書が出ている=会社が何かを白状した、という読み方は誤り。ブックビルディングを経る案件では発行価格や売出価格の確定を書き込むために提出するのが通例で、むしろ手続が正常に流れている証拠であることが多い。恐れるべきは訂正の有無ではなく、訂正された項目が何かだ
- 「訂正届出書を出せば責任は消えるのか」という問いの立て方そのものが的を外している。訂正は将来の投資家に向けた情報の是正であり、訂正前の記載を信じて取得した者に対する発行会社の賠償責任(金融商品取引法18条)は無過失責任で、訂正したことは免責事由にならない。問うべきは責任が消えるかではなく、誰に対して、いつ時点の記載で責任を負うかである
- 発行会社の社内では訂正届出書は事務手続の一つとして流れていく。だが当局から見れば、出すべきときに出さなかったことは訂正届出書の提出命令や届出の効力停止命令(同法9条、10条)、さらに課徴金の対象になりうる行為だ。この温度差が、会議で「この程度なら訂正不要」と処理した一行を後から致命傷に変える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動する主体 | 金商法7条:届出者自身(義務的訂正+自発的訂正) | 金商法10条:内閣総理大臣(訂正届出書の提出命令) 金商法8条:内閣総理大臣(効力発生日の決定・変更) |
| 契機 | 重要な事項の変更その他内閣府令で定める事情、または届出者が訂正を要すると認めたとき | 重要な事項につき虚偽記載・記載の欠缺があると認められるとき 届出の受理、または訂正届出書の提出 |
| 効力発生日への影響 | 提出により効力発生日が変更されうる(8条経由)。価格決定の定型訂正では通常不変 | 効力停止命令と結びつき、案件そのものが止まりうる 原則として受理から一定期間経過で効力発生、変更権限の根拠条文 |
| 不履行・違反時の帰結 | 提出命令・効力停止、虚偽記載等による賠償責任(18条)や課徴金の土俵に乗る | 命令違反は行政処分・刑事罰の対象となりうる 効力発生前の募集勧誘は15条の規制に抵触しうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は申報生效制を採り、申報生效前に書類の補正・公開說明書の更正を求める構造。生效日の起算が補正により再進行する点は日本の効力発生日変更と機能的に近い
韓国は증권신고서の効力発生前に정정신고서の提出を求め、提出により効力発生日が再起算される。日本の7条+8条の組み合わせに最も近い設計
EU プロスペクタス規則は、目論見書の承認後・募集終了前に重要な新事実等が生じた場合に Nachtrag(補遺)を義務づけ、投資家に撤回権を与える。日本法に撤回権の一般規定がない点が最大の差
米国では効力発生前の pre-effective amendment と、価格情報を後から補充する Rule 430A / 424(b) の枠組みが並存し、価格確定のために届出書本体を訂正しない運用も可能な点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ブックビルディングの需要申込締切まであと2日。EDINET を開くと前日付で訂正届出書が上がっている。中身が発行価格の決定だけなのか、それとも業績予想の修正が混ざっているのか。締切前の数時間にそこを開くかどうかで、あなたの申込判断は変わる
- あなたが IPO 準備会社の経理責任者で、届出書を提出した翌週に主要取引先の倒産が判明したとしたら。7条1項の「重要な事項の変更」に当たるかを主幹事証券・監査法人と即日で詰めることになる。出さないと判断した記録が薄いまま後日争われると、単なる判断ミスが虚偽記載責任(金融商品取引法18条、21条)の土俵に乗る
- もし訂正届出書を出した結果、上場の日が後ろにずれたらどうなる? 届出は原則として受理から15日で効力が生じるが、訂正届出書が提出されたとき、内閣総理大臣は効力発生日を変更できる(同法8条)。価格決定の定型訂正では通常動かないが、実質的な訂正では案件スケジュール全体が組み直しになる
- 公募増資の届出書を出した直後に、主力製品のリコールが公表された。訂正届出書を出すか、届出そのものを取り下げるか。この二択を数日で決める。
- 投資信託や信託受益権のように募集が現に継続している特定有価証券では、半期報告書や有価証券報告書を提出すれば、それが訂正届出書を提出したものとみなされる(7条4項)。この読み替え構造を知らないまま実務に入ると、継続開示と発行開示で同じ中身の書類を二重に作る羽目になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取得時点で有効だった届出書・目論見書と、その後に出た訂正届出書を EDINET で並べ、どの記載がいつ変わったかを差分で特定する2. 変わった記載が重要事項の虚偽または記載の欠缺に当たるなら、発行会社への無過失責任(金融商品取引法18条)、役員・元引受証券会社等への責任(同21条)を検討し、流通市場での取得なら21条の2のルートを確認3. 損害額は19条の推定規定が使える場合があるため、取得価格と処分価格の記録を残す4. 申込画面や証券会社の説明記録も同時に保全する
訴えられた側:1. 当該事象を知った日を確定し、企業内容等の開示に関する内閣府令が定める訂正事由に当たるかを主幹事証券・監査法人・弁護士と同日中に評価して議事録化する2. 提出すると決めたら効力発生日前に訂正届出書を出し、効力発生日が変更されうる前提でスケジュールを組み直す3. 効力発生後に発覚した事象は訂正届出書ではなく別ルートの開示になるため、適用条文を先に切り分ける4. 相当な注意を用いたことを示す調査記録を並行して整え、役員個人の免責(同法21条2項)の材料にする
時効(請求できる期限):7条1項の提出時期は「届出の日以後、その届出の効力が生ずる日の前」であり、事由が生じたら直ちに。虚偽記載等による賠償請求権は、請求権者がその事実を知った時または相当な注意をもって知ることができる時から3年、届出の効力発生時等から7年で消滅する(同法20条。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)金融商品取引法への改組 証券取引法から金融商品取引法への改組に伴い、届出書および訂正届出書の制度が現行の枠組みに整理された(項構成の変遷を含め人的検証が必要)
- 令和5年(2023年)公布、令和6年(2024年)4月施行 四半期報告書の廃止と半期報告書への一本化に伴い、継続開示書類を訂正届出書とみなす規定の文言が整理された(新設か文言改正かを含め人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法(昭和23年法律第25号)制定。米国1933年証券法の登録届出制度を受け、届出書類の訂正に関する仕組みが置かれた(条番号・文言の変遷は人的検証が必要)
- 2.平成18年(2006年) 改正:証券取引法から金融商品取引法への改組に伴い、届出書および訂正届出書の制度が現行の枠組みに整理された(項構成の変遷を含め人的検証が必要)
- 3.令和5年(2023年)公布・令和6年(2024年)4月施行 改正:四半期報告書の廃止と半期報告書への一本化に伴い、継続開示書類を訂正届出書とみなす規定の文言が整理された(新設か文言改正かを含め人的検証が必要)
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