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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

金融商品取引法 第9条(形式不備等による訂正届出書の提出命令)

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  1. 内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 2.第五条第六項から第八項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
  3. 3.第一項の規定による処分があつた場合においては、第四条第一項から第三項までの規定による届出は、前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
  4. 4.前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
  5. 5.第一項の規定による処分は、第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生ずることとなつた日以後は、することができない。ただし、その日以後に第七条第一項の規定により提出される訂正届出書については、この限りでない。

この条文の基本情報

形式不備等による訂正届出書の提出命令とは何ですか?

定義形式不備等による訂正届出書の提出命令とは、金融商品取引法第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第9条(形式不備等による訂正届出書の提出命令)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第9条の条文原文は「内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第9条は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第9条の前の条は金融商品取引法第8条です。
  7. 金融商品取引法第9条の次の条は金融商品取引法第10条です。
  8. 金融商品取引法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法9条は、届出書類に形式上の不備や重要事項の記載不十分があるとき、内閣総理大臣が訂正届出書の提出を命じられると定める。命令前には聴聞が必須で、命令が出ると効力発生日が指定期間の経過日へずれる。

Q · 金融庁から訂正届出書の提出を命じられたら、資金調達の日程はどうなるの?

効力発生日が金融庁の指定する日まで後ろにずれる

金融商品取引法9条1項により、届出書類に形式上の不備や重要事項の記載不十分があると認められると、訂正届出書の提出が命じられます。命令が出ると、届出の効力は8条の原則(受理から15日)ではなく、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に生じます(3項)。つまり上場・増資の日程は行政の指定次第で動きます。ただし命令の前には聴聞が必ず開かれ(1項後段)、届出が効力を生じた日以後はこの命令を出せません(5項本文)。

解説

有価証券届出書を出した側にとって、本当に怖いのは「不受理」ではない。受理された後に、金融庁から訂正届出書の提出命令が飛んでくることだ。金融商品取引法9条1項は、届出書類に形式上の不備がある、または記載すべき重要事項の記載が不十分だと内閣総理大臣(実務上は金融庁長官、さらに財務局長へ委任)が認めたとき、訂正届出書の提出を命じることができると定める。ここであなたが知っておくべきは二点。第一に、この命令を出す前に、行政手続法13条1項の区分にかかわらず「聴聞」が必ず開かれる。弁明の機会の付与という簡易手続ではなく、口頭で反論し、証拠を出し、担当職員に質問できる重い手続だ。第二に、命令が出ると届出の効力発生日が金融庁の指定する期間経過日まで後ろにずれる(3項)。つまり資金調達のスケジュールが、あなたの意思と無関係に動く。上場・増資の日程を組んでいる会社にとって、これは数億円単位のコストになりうる。ただし5項に救いがある。届出が効力を生じた日以後は、もはやこの命令は出せない。

法的な位置づけ

金融商品取引法9条は、有価証券届出書等の訂正命令を定める規定である。届出書類に形式上の不備があり、または記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認められる場合に、内閣総理大臣が訂正届出書の提出を命じる権限を定め、その手続として聴聞を義務付け、命令が出た場合の効力発生日の特則および効力発生後は命令できない旨の時間的限界を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.財務局からの照会段階で論点を分類する 指摘内容を「形式上の不備」か「記載すべき重要な事項の記載不十分」かに分類する。前者は差替えで足りることが多く、後者は投資判断への影響を含む実質論の反論が必要になる
  2. 2.命令前に7条1項の自発的訂正を検討する 命令を待たず自ら訂正届出書を提出すれば、9条の命令の対象がなくなり、効力発生日が行政指定へ移る事態(3項)を回避できる余地がある。主幹事証券の引受審査部門と同時並行で協議する
  3. 3.聴聞通知を受けたら反論体制を組む 聴聞は行政手続法15条以下の正式手続であり、口頭意見陳述・証拠書類提出・職員への質問ができる(同法20条)。代理人弁護士の出席、証拠書類の整理、主張の優先順位付けを通知から期日までに完了させる
  4. 4.指定期間を最短化する材料を聴聞で提示する 命令回避が困難と判断される場合でも、3項の指定期間の長さは行政の裁量である。訂正案を聴聞前に準備して提示し、投資家の判断に与える影響が限定的であることを説明する
  5. 5.命令後のスケジュール再構築と関係者説明を並行する 命令が出た場合は、指定期間経過日を起点に上場日・払込期日・ロードショー日程を組み直し、投資家・主幹事・取引所への説明を同時に進める。不服がある場合は審査請求・取消訴訟の期間も確認する

よくある質問 AI による整理

Q1訂正届出書の提出命令とは何ですか?

金融商品取引法9条1項に基づき、内閣総理大臣が届出者に訂正届出書の提出を命じる行政処分です。形式上の不備または重要事項の記載不十分が要件で、命令前に聴聞が開かれます。

Q2金商法9条と10条の違いは何ですか?

9条は効力発生前の形式不備・記載不十分に対する訂正命令、10条は虚偽記載等に対する訂正命令で効力停止命令を伴います。効力発生日が両者を分ける境界線です。

Q3訂正命令が出ると効力発生日はいつになりますか?

8条の原則ではなく、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に効力が生じます(9条3項)。期間の長さは法定されておらず行政の判断によります。

Q4訂正命令の前に聴聞は必ず開かれますか?

開かれます。9条1項後段は、行政手続法13条1項の意見陳述手続の区分にかかわらず聴聞を行わなければならないと定めています。弁明の機会の付与では足りません。

Q5効力発生後でも訂正命令は出せますか?

9条1項の命令は出せません(5項本文)。ただし効力発生日以後に7条1項により提出される訂正届出書については、なお命令の対象となります(同項ただし書)。

Q6外国会社届出書にも9条は適用されますか?

適用されます。9条2項により、届出書提出外国会社が外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合には5条6項から8項までが準用されます。

Q7訂正命令に不服がある場合はどうすればよいですか?

処分性が認められるため、行政不服審査法による審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)または行政事件訴訟法による取消訴訟(6か月)が考えられます。

Q8自発的に訂正届出書を出すのと命令されるのはどう違いますか?

7条1項の自発的提出は日程を自分で管理できますが、9条の命令は3項により効力発生日が行政指定に置き換わります。スケジュールの主導権が正反対になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訂正命令が出ると、上場のスケジュールってどれくらい遅れるんですか?

一律の日数は法定されていない。9条3項は「内閣総理大臣が指定する期間を経過した日」に効力が生じると定めるだけで、期間の長さは行政の判断である。8条の原則である15日より短くなることも長くなることもありうる。実務のポイント:実務では、訂正の内容が形式的な差替えで済むか、投資家の判断に影響する実質的な記載変更かで、指定される期間の感触が変わる。主幹事証券の引受審査部門は過去の類似案件の感覚を持っているので、聴聞前に相談すると想定日数の当たりがつく

Q2聴聞って、結局その場で決まってることを言い渡されるだけじゃないんですか?

違う。聴聞は行政手続法15条以下の正式手続で、届出者は口頭で意見を述べ、証拠書類を提出し、行政庁の職員に質問することができる(同法20条)。主宰者は聴聞調書と報告書を作成し、行政庁はこれを十分に参酌して処分を決定する(同法24条、26条)。実務のポイント:9条1項後段が「行政手続法13条1項の区分にかかわらず聴聞を行わなければならない」と念押ししている点が重要。弁明の機会(書面のみ)ではなく聴聞を義務付けた条文は多くない。立法者がこの処分を重いものと位置づけた証拠であり、対応もそれに見合う体制で臨むべきという読み方になる

Q3自分から訂正届出書を出した場合と、命じられて出す場合で何が違うんですか?

7条1項による自発的な訂正届出書の提出は、あなたのスケジュール管理の中に収まる。一方9条1項の命令が出ると、効力発生日が行政の指定する日に置き換わる(3項)。同じ書類を出すのに、日程の主導権が残るかどうかが正反対になる。実務のポイント:財務局から記載について照会があった段階で、命令を待たず自主的に7条の訂正届出書を出すという選択肢がある。命令が出る前に訂正が完了していれば、そもそも命令の対象がなくなる。この先回りができるかどうかが、実務家の腕の見せどころになる

Q4効力が発生した後に記載ミスが見つかったら、もう金融庁は何もできないんですか?

9条1項の命令は使えなくなるが(5項本文)、金融庁の手段が尽きるわけではない。10条1項により、届出書に重要な事項について虚偽記載等があると認めるときは、効力発生後でも訂正届出書の提出を命じ、あわせて効力の停止を命じることができる。実務のポイント:9条と10条は「効力発生日」という一本の線で役割が分かれている。9条は形式不備・記載不十分という比較的軽い瑕疵を効力発生前に潰す装置、10条は虚偽記載という重い瑕疵に効力停止まで踏み込む装置である。行政から通知が来たとき、どちらの条文を根拠にしているかを最初に確認すると、事態の深刻度が一目で分かる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「訂正届出書は自分から出すものだ」と理解している人は多い。確かに7条1項の自発的訂正はある。だが9条は行政が命じる訂正であり、命じられた瞬間に効力発生日が動くという副作用が付いてくる。自発か命令かで、あなたのスケジュール支配権が残るか消えるかが決まる。同じ「訂正届出書」という名前が、この決定的な違いを隠している
  • 行政処分の前に開かれる手続は「弁明の機会の付与」(書面提出のみ)が原則で、聴聞は許認可の取消しなど重い処分に限られる、というのが行政手続法13条1項の建て付けだ。ところが9条1項後段は、その区分にかかわらず聴聞を行わなければならないと定める。つまり立法者は、訂正命令を「許可取消し級の重さ」と評価した。この一文の意味を読み落とすと、聴聞通知を軽く扱って反論の機会を捨てることになる
  • 発行会社の担当者から見れば「書類を直せと言われただけ」に見える。だが法から見れば、これは効力発生日を行政が指定し直す処分であり、投資家保護のための待機期間をリセットする行為である。この落差が資金繰りを直撃する。訂正命令=事務作業の追加、と考えている限り、社内でのエスカレーションが遅れる
  • 「聴聞をやっても結論は変わらない」と諦める担当者がいるが、聴聞は処分の当否そのものを争う場であり、記載が十分であることを立証できれば命令は出ない。加えて、命令が出た場合でも3項の指定期間の長さは行政の裁量であり、聴聞での説明の質が実際の遅延日数に影響しうる
比較の観点この条文ほかの条文
発動できる時期9条:届出の効力発生日より前(5項本文。ただし効力発生後の7条1項訂正届出書は対象)7条:届出者が自発的に提出、時期は届出者の判断
10条:効力発生の前後を問わない
要件となる瑕疵9条:形式上の不備、または重要な事項の記載が不十分7条:記載内容の変更・訂正の必要が生じたとき
10条:重要な事項について虚偽の記載がある等
効力発生日への影響9条3項:内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に効力発生(8条の原則を修正)8条の原則の枠内で処理される
10条:効力の停止まで命じられる
事前手続9条1項後段:行政手続法13条1項の区分にかかわらず聴聞が必須行政処分ではないため事前手続なし
10条:同じく聴聞が要求される重い処分

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国 證券交易法第17条・発行人募集与発行有価証券処理準則

台湾は申報生效制を採り、主管機関が申報書件の不完備について補正を求め、補正期間中は生効期間の進行が停止する。効力発生日を行政が動かす構造は日本9条3項と機能的に類似する

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조

韓国は金融委員会が증권신고서の記載不備に対し정정신고서の提出を要求でき、정정신고서の提出時点で新たに신고서が受理されたものとみなされ効力発生日が再計算される

ドイツ
Verordnung (EU) 2017/1129 Art. 20(Prospektverordnung)、WpPG

EU 目論見書規則では BaFin による事前の承認(Billigung)制を採り、補正要求は承認手続の内部で行われる。日本のような届出後の待機期間の延長という構成は採らない

アメリカ
Securities Act of 1933 § 8(b)(Refusal Order)、§ 8(e)、§ 8(a)

米国では登録届出書の修正(amendment)を提出すると原則として20日の待機期間が再起算され、SEC は refusal order や stop order を発する前に notice and hearing を要する。9条の聴聞義務と効力発生日の制御は、この構造の継受にあたる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • IPO 準備中、主幹事証券と上場日を逆算して有価証券届出書を提出した。待機期間の途中で財務局から連絡が入り、関連当事者取引の記載が不十分だと指摘される。訂正命令が出れば効力発生日が後ろにずれ、投資家向けロードショーの日程も、資金の入金日も全部組み直しになる。ここで聴聞の場をどう使うかが、遅延が1週間で済むか1か月になるかを分ける
  • 公募増資の届出書を出した発行会社の経理部門にいるあなた。継続開示の有価証券報告書からコピーした記載が、募集の文脈では説明不足だと判断された。あなた自身は「前回と同じ書式でやっただけ」だが、法は形式上の不備と重要事項の記載不十分を別々に扱っており、後者は実質判断だ。前例踏襲は防御にならない
  • 訂正命令が出るかもしれない、と主幹事から連絡が来た。聴聞の通知が届くまであと数日。この間に何を準備するかで結果が変わる。聴聞は形式的なセレモニーではなく、あなたが「記載は十分である」と主張して命令自体を回避できる唯一の公式の場である
  • もし届出がすでに効力を生じた後で、記載の不備が発覚したらどうなる? 9条1項の訂正命令はもう使えない(5項本文)。金融庁が使う武器は10条の訂正命令(効力停止命令を伴う)へ切り替わる。同じ「訂正命令」という言葉でも、効力発生の前か後かで根拠条文も効果もまったく別物だ
  • 外国会社が外国会社届出書(英文開示)で日本市場に出てきたケース。2項により、訂正段階でも5条6項から8項の外国会社届出書のルールが準用される。日本語の翻訳文や要約の добавление をめぐる指摘は、国内会社とは別の落とし穴になる

取るべき行動

被害を受けた側:投資家の立場であれば、訂正命令が出た事実自体が重要な情報である。1. 訂正命令の有無と訂正届出書の内容を EDINET で確認し、当初の届出書と差分を突き合わせる2. 記載が不十分とされた項目は、投資判断の前提が変わった可能性が高い箇所である3. 虚偽記載により損害を受けた場合は18条(届出者の無過失責任)や21条の2、民法709条による賠償請求を検討する4. 効力発生前に取得の申込みをしていた場合、取得の撤回可能性を証券会社に確認する

訴えられた側:届出者側の手順。1. 聴聞通知が届いたら、指摘項目ごとに「形式上の不備」か「重要事項の記載不十分」かを分類する。前者は差替えで足りることが多く、後者は実質論の反論が必要2. 聴聞では口頭で意見を述べ、証拠書類を提出し、担当職員に質問できる。代理人(弁護士)の出席を検討する3. 命令回避が困難なら、3項の指定期間を最短にするため、訂正案を聴聞前に準備して提示する4. 命令が出た場合は投資家・主幹事・取引所への説明を並行して組み立てる

時効(請求できる期限):9条1項の訂正命令は、届出が効力を生じた日以後は出せない(5項本文)。ただし効力発生日以後に7条1項により提出される訂正届出書については、なお命令の対象となる(同項ただし書)。命令が出た場合、届出の効力発生日は8条の原則(受理から15日)ではなく、内閣総理大臣が指定する期間の経過日となる(3項)。聴聞の期日・場所は行政手続法15条により事前に通知され、不服がある場合の審査請求期間は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)

学説

通説(開示規制の機能理解):届出から効力発生までの待機期間は、投資家が開示情報を検討するための制度的時間であり、9条の訂正命令と3項の効力発生日の指定は、この検討時間を実質的に回復させる装置であると理解される。

手続保障重視説:9条1項後段が行政手続法の原則的区分を排して聴聞を義務付けたことは、訂正命令が許認可の取消しに準ずる重大な不利益処分であるとの立法評価を示すものであり、聴聞の実質化が命令の適法性判断に直結すると説かれる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法の制定に伴い、米国1933年証券法の届出・待機期間制度を導入する中で、届出書類の不備に対する訂正命令の規定が置かれた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:証券取引法が金融商品取引法へ改称・再編され、開示規制の枠組みが整理された。本条は訂正命令の基本構造を維持したまま引き継がれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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