金融商品取引法 第90条(商業登記法の準用)
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商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
商業登記法の準用とは何ですか?
定義商業登記法の準用とは、金融商品取引法第90条に定められた規定で、「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第90条(商業登記法の準用)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第90条の条文原文は「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四…」で始まります。
- 金融商品取引法第90条は第二目 登記に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第90条の前の条は金融商品取引法第89条の8です。
- 金融商品取引法第90条の次の条は金融商品取引法第91条です。
- 金融商品取引法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/90
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法90条は、金融商品会員制法人の登記に商業登記法を準用する規定である。商業登記法24条は14号・15号を除いて準用され、用語は読み替えられる。
Q · 金融商品会員制法人の登記手続は、金融商品取引法のどこに書いてあるの?
条文には書かれておらず、商業登記法を準用します
金融商品取引法90条は、金融商品会員制法人の登記について商業登記法の規定(2条〜5条、7条〜15条、17条〜19条の3、21条〜23条の2、24条〔14号・15号を除く〕、25条〜27条、47条1項、51条〜53条、132条〜137条、139条〜148条)を準用すると定めます。手続の中身は商業登記法側にあり、「商号及び本店」→「名称及び主たる事務所」、「本店」→「主たる事務所」などの読み替えを当てはめて運用します。条文に書かれていない技術的読替えは政令で定められます。
解説
金融商品会員制法人という言葉を初めて見たとしても、この条文の構造だけは掴んでおく価値がある。金融商品取引所を会員組織で作るとき、その法人の登記は独自ルールでは動かない。商業登記法の条文群を丸ごと借りてきて、単語だけ差し替えて運用する。「商号及び本店」は「名称及び主たる事務所」に、「本店」は「主たる事務所」に読み替える。つまりあなたが金融商品会員制法人の登記を調べたいとき、金融商品取引法の中をいくら探しても手続の中身は書いていない。商業登記法を開き、準用されている条文番号を照合し、読み替え表を当てはめる作業が必要になる。しかも準用リストは飛び飛びで、商業登記法24条は第14号と第15号だけ除外されている。この除外一行を見落とすと、却下事由の判断を丸ごと間違える。準用条文は「法律の省略記法」であって、読む側にとっては暗号である。暗号を解く鍵は、条文末尾の読み替え規定と政令にある。
法的な位置づけ
金融商品取引法90条は、金融商品会員制法人の登記に関する準用規定である。商業登記法の登記手続規定を包括的に借用し、商号・本店といった会社向けの用語を名称・主たる事務所に読み替えて適用する。商業登記法24条のうち第14号および第15号は準用対象から除外され、その他の技術的読替えは政令に委任される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.90条の準用リストを書き出す 金融商品取引法90条の本文から、準用される商業登記法の条文番号をすべて紙またはスプレッドシートに書き出す。特に24条は「第14号及び第15号を除く」という限定付きである点を明示しておく
- 2.読み替え規定を適用する 商業登記法17条2項1号の「商号及び本店」を「名称及び主たる事務所」に、25条3項・51条1項・53条の「本店」を「主たる事務所」に読み替える。146条の2の引用部分の読み替えも忘れずに反映する
- 3.政令側の技術的読替えを確認する 90条末尾の「必要な技術的読替えは、政令で定める」に対応する金融商品取引法施行令を確認し、条文に書かれていない読み替えがないかを潰す。条文だけで完結させないことが要点
- 4.商業登記規則で実務細目を詰める 準用される商業登記法の各条について、商業登記規則が定める添付書面・様式・記載方法を確認し、申請書と添付書類一式を整える
- 5.却下事由の該当性を事前に自己点検する 準用される商業登記法24条の各号(14号・15号を除く)に照らし、申請が却下事由に該当しないかを提出前に点検する。補正で済む瑕疵か却下事由かを切り分けておく
よくある質問 AI による整理
Q1金融商品会員制法人とは何ですか?
会員組織で金融商品取引所を運営するために設立される法人です。金融商品取引法88条以下が法人格と設立手続を定め、90条が登記の準用を規定しています。
Q2金融商品会員制法人の登記はどの法律に従いますか?
金融商品取引法90条が商業登記法を準用するため、実際の手続は商業登記法と商業登記規則に従います。金融商品取引法側に手続の中身は書かれていません。
Q3商業登記法24条の14号・15号はなぜ準用されないのですか?
24条は登記官の却下事由を列挙する条文で、会社特有の事情に対応する号が含まれます。会員制法人の性質に合わない号が準用対象から外されていると理解されます。
Q4準用規定の読み替えはどこまで条文に書いてありますか?
主要な読み替えは90条後段に明示されますが、末尾で「必要な技術的読替えは、政令で定める」としており、条文外の読み替えが政令に存在しうる点に注意が必要です。
Q5登記申請が却下されたらどうすればいいですか?
まず根拠条文が90条の準用範囲内かを確認します。却下は行政処分なので、審査請求や取消訴訟の対象となり、処分通知書の教示欄に方法と期限が記載されています。
Q6準用と適用の違いは何ですか?
適用は条文をそのまま当てはめること、準用は別の事柄に必要な修正を加えて当てはめることです。準用では用語の読み替え規定がセットで置かれます。
Q7商業登記法が改正されたら90条はどうなりますか?
条文番号がずれる改正では、金融商品取引法側の準用リストも整備される必要があります。法務担当者は母法改正時に準用リストの整合性を点検すべきです。
Q8金融商品会員制法人の登記で参照すべき下位法令は何ですか?
金融商品取引法施行令(技術的読替えの委任先)と商業登記規則(準用される商業登記法の実務細目)を併せて確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1準用って結局どういう意味なんですか? 適用と何が違うんですか?
適用は条文をそのまま当てはめること、準用は「別の事柄に、必要な修正を加えて当てはめる」ことである。本条は商業登記法を金融商品会員制法人に準用し、「商号及び本店」を「名称及び主たる事務所」に読み替える。実務のポイント:準用条文を読むときのプロの手順は、本文より先に末尾の読み替え規定と政令委任を読むこと。読み替えを知らずに本文だけ読むと、用語が噛み合わず必ず混乱する
Q2商業登記法24条の14号と15号だけ除外されているのは、なぜですか?
24条は登記官の却下事由を列挙した条文で、会社特有の事情に対応する号が含まれている。会員制法人には性質上当てはまらない号が除外されていると理解するのが素直である。実務のポイント:準用リストの除外部分は、立法者が「この制度にはこの規律は要らない」と判断した痕跡である。除外された条文を調べると、その法人類型が会社と何が違うのかが逆算できる。制度理解の近道になる
間違えやすい点 AI による整理
- 準用規定は「形式的な条文の使い回し」で実務上の意味は薄いと思われがちだが、実際には準用リストからの除外(本条では商業登記法24条14号・15号)こそが制度設計の核心を示している。どの条文を外したかに、立法者の判断が凝縮されている
- 「読み替えは条文に書いてあるものが全部」と考えるのは前提が誤っている。本条末尾は「必要な技術的読替えは、政令で定める」と結んでおり、条文に書かれていない読み替えが政令側に存在しうる。条文だけを読んで完結させた瞬間、手続を取り違える
- 実務者から見れば単なる登記の手続規定だが、法体系から見れば、会員組織の金融商品取引所に法人格を与え、その存在を公示する仕組みそのものである。公示がなければ第三者は取引所の代表者すら確認できない。手続規定に見えるものが、取引の安全を支える土台になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 金商法90条:登記手続を商業登記法に丸ごと委ねる準用規定 | 金商法88条:金融商品会員制法人の法人格そのものの根拠 金商法89条:設立手続と成立時期の実体規定 |
| 条文だけで手続が分かるか | 分からない。商業登記法+読み替え+政令の三点確認が必須 | 法人格の有無という結論は条文内で完結する 設立の流れと成立時点は条文内で読み取れる |
| 参照先 | 商業登記法・商業登記規則・金融商品取引法施行令 | 金商法の会員制法人に関する章全体 金商法90条(成立後の登記へ接続) |
| 実務で使う場面 | 設立・変更・解散の各登記申請、却下処分への対応 | 法人としての権利義務の帰属を論じる場面 設立時期・成立要件を争う場面 |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 司法書士として金融商品会員制法人の役員変更登記を受任した。金融商品取引法の目次を眺めても申請書の書き方はどこにも書いていない。準用リストを一本ずつ商業登記法に突き合わせ、17条2項1号の読み替え(商号及び本店→名称及び主たる事務所)を適用して初めて申請書が書ける
- もし登記官が却下処分を出してきたら、根拠条文はどこにあると主張すべきか。答えは商業登記法24条だが、第14号と第15号は準用対象から外れている。この二つの号を根拠にした却下があれば、それ自体が違法主張の材料になる
- 商業登記法が改正されて条文番号がずれたとき、本条の準用リストが自動追従するのか、それとも金融商品取引法側の改正が必要なのか。準用条文の宿命として、母法改正のたびに整合性チェックが発生する。法務担当者の年次点検項目に入れておくべき論点
- 登記申請の補正通知が届き、期限は数日。準用されている商業登記法24条の却下事由に該当するのか、補正で済むのかの判断を、金融商品取引法の条文を読むだけでは絶対に下せない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 金融商品会員制法人の登記で問題が生じたら、まず本条の準用リストを紙に書き出し、商業登記法の該当条文を一本ずつ突き合わせる2. 除外されている条文(24条14号・15号)を確認、相手方や登記官がそこを根拠にしていないか検証3. 読み替え規定(17条2項1号、25条3項、51条1項、53条)を申請書に反映4. 条文に書かれていない読み替えは政令側にあるため、施行令まで確認する
訴えられた側:1. 登記申請が却下または補正を求められた場合、根拠とされた条文が本条の準用範囲内かをまず確認2. 準用対象外の条文が根拠なら、その点を書面で指摘3. 却下処分は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、審査請求または取消訴訟の対象になりうる4. 処分通知書の末尾にある教示欄(不服申立ての方法と期限が書かれた欄)を最初に読む
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし準用される商業登記法の各規定には登記期間の定めがあり、登記懈怠には過料の制裁がある。却下処分に対する審査請求は行政不服審査法上、処分を知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)
- 金融商品取引法 第88条金融商品会員制法人の法人格の根拠
- 金融商品取引法 第89条設立手続と成立時期の定め
- 金融商品取引法 第80条金融商品取引所の免許制の基礎
- 商業登記法 第24条登記官の却下事由、14号・15号を除き準用
- 商業登記法 第17条登記申請書の記載事項、読み替えの対象
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第330条非営利法人登記における同型の準用構造
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