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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

金融商品取引法 第96条(持分の払戻し)

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会員が脱退したときは、金融商品会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。

この条文の基本情報

持分の払戻しとは何ですか?

定義持分の払戻しとは、金融商品取引法第96条に定められた規定で、「会員が脱退したときは、金融商品会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第96条(持分の払戻し)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第96条の条文原文は「会員が脱退したときは、金融商品会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第96条は第三目 会員に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第96条の前の条は金融商品取引法第95条です。
  7. 金融商品取引法第96条の次の条は金融商品取引法第97条です。
  8. 金融商品取引法第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/96

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法96条は、会員が脱退したとき、金融商品会員制法人は定款の定めるところにより持分を払い戻さなければならないと定める。金額と時期は定款が決める。

Q · 証券取引所の会員をやめたら、出資したお金はいくら返ってくるの?

払戻しは受けられるが、金額は定款次第

金融商品取引法96条は、会員が脱退したときに金融商品会員制法人が持分を払い戻す義務を定めます。ただし払い戻す金額・時期・方法は「定款の定めるところにより」決まるため、出資額がそのまま戻るとは限りません。出資額を限度とする定款もあれば、純資産を持分割合で按分する定款もあり、法人に欠損があれば出資額を下回ることもあります。脱退の意思表示より先に、定款の払戻条項と直近の計算書類を突き合わせて試算することが実務上の出発点です。

解説

札幌証券取引所と福岡証券取引所は、今も株式会社ではない。会員である証券会社が出資してつくる金融商品会員制法人である。あなたの会社がその会員で、採算が合わず脱退を決めたとする。出した金は戻るのか。96条は「払い戻さなければならない」と書く。法人側に義務がある、ここまでは明快だ。問題はその次、「定款の定めるところにより」という一句にある。いくら返すか、いつ返すか、全額か一部か、分割か、これらはすべて定款が決める。つまりあなたの回収額は、脱退を決めた日ではなく、入会のときに読み飛ばした定款で、すでに決まっていた。脱退の意思表示より先にやるべきことは、定款の払戻条項と直近の計算書類を並べ、戻る額を自分で計算することである。

法的な位置づけ

金融商品取引法96条は、金融商品会員制法人からの会員の脱退に伴う持分払戻しを定める規定である。払戻義務の存在を法律レベルで固定する一方、払戻額の算定方法、基準日、支払時期および分割の可否といった具体的内容は、当該法人の定款の定めに委ねる構造を採る。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.定款の払戻条項を全文書き写す 脱退の意思表示より先に、定款の持分払戻しに関する条項を全文書き出し、算定方法・基準日・支払時期・控除項目の4点を項目化する
  2. 2.直近の計算書類で持分額を試算する 直近の貸借対照表から純資産額を確認し、定款の算定式に自社の持分割合を当てはめて払戻概算額を算出する。欠損がある場合は出資額を下回る可能性を織り込む
  3. 3.控除・相殺項目を点検する 未納会費、違約金、賦課金などの控除条項の有無を確認し、該当があれば脱退前に清算しておくことで、争点を算定式の当てはめ一本に絞る
  4. 4.届出日を基準日との関係で選ぶ 算定基準日が事業年度末か脱退日かを確認し、届出日を自ら選べる立場であれば有利な時期を逆算して脱退届を提出する
  5. 5.算定根拠の書面開示を求める 提示された払戻額に不服がある場合、まず理事会に対し算定根拠の書面開示を請求する。折り合わなければ持分払戻請求権として民事訴訟で争う

よくある質問 AI による整理

Q1持分の払戻しとは何ですか?

会員制法人から会員が抜けるとき、その会員に帰属する持分を金銭等で返還することです。金融商品取引法96条が払戻義務を定め、算定内容は定款に委ねられます。

Q2金融商品会員制法人とは何ですか?

会員である証券会社等が出資して設立する、取引所市場を開設するための法人形態です。株式会社ではないため、持分の払戻しという仕組みが問題になります。

Q3持分の払戻額はどうやって計算しますか?

定款の算定式によります。出資額を限度とする方式、純資産を持分割合で按分する方式などがあり、基準日が脱退日か事業年度末かでも金額が変わります。

Q4持分の払戻しはいつまでに受けられますか?

支払時期も定款が定めます。繰延べや分割払いの条項が置かれていることもあるため、脱退前に支払時期の定めを確認する必要があります。

Q5定款に払戻しの定めがない場合はどうなりますか?

96条は払戻しを義務として定めており、定款の不備を理由に払戻し自体を拒むのは難しいと解されます。算定方法は解釈により補充されることになります。

Q6未納の会費は払戻額から引かれますか?

定款に控除・相殺の定めがあれば差し引かれるのが通常です。定款に根拠がなければ法人が一方的に差し引くことはできず、別途請求することになります。

Q7持分払戻請求権に時効はありますか?

本条に固有の時効はなく、債権として民法166条の一般消滅時効(知った時から5年、行使できる時から10年)が適用されると解されます。

Q8会員がいま残っている取引所はどこですか?

札幌証券取引所と福岡証券取引所が会員組織として運営されています。東京・大阪等は株式会社へ組織変更済みで、96条の適用場面は限定的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会員をやめたら、出したお金は全額返ってくるんですか?

全額とは限らない。96条は払い戻す義務を定めるだけで、金額の決め方は定款に委ねている。出資額を限度とする定款もあれば、純資産を持分割合で按分する定款もあり、法人が欠損を抱えていれば出資額を割ることもある。実務のポイント:払戻額より先に見るべきは算定の「基準日」である。脱退日基準か事業年度末基準かで、同じ脱退でも数字が動く。定款のわずか一語で決まる

Q2除名されたら持分は没収ですよね?

条文上はそう単純ではない。96条は「会員が脱退したとき」と書いており、除名も脱退事由の一つとして扱われる以上、除名者を一律に払戻しの対象から外す根拠は条文にない。ただし定款でどこまで制限できるかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:除名処分の効力を争うことと、払戻額を争うことは別の戦いである。処分を争いながら、予備的に払戻請求を立てておくのが定石

Q3取引所が株式会社になるという話が出ています。今やめた方が得ですか?

組織変更が実現すれば会員の地位は株式に振り替わり、96条の払戻しではなく組織変更の手続が働く(金融商品取引法101条以下)。主要取引所が株式会社化した局面では、直前に脱退した会員と残った会員で手にしたものが大きく違った。実務のポイント:組織変更に反対する会員の扱いには別途の手続が用意されるのが通例である。脱退か反対かで評価額も手続も変わるので、総会前に両方を試算すること(最新の制度内容をご確認ください)

Q4会費の滞納分があると、払戻しから引かれますか?

定款にその定めがあれば控除されるのが通常である。96条は払戻しの内容を定款に委ねているため、未納会費や違約金との相殺・控除条項は定款で有効に置ける。逆に定款に根拠がなければ法人は一方的に差し引けず、別途請求するほかない。実務のポイント:脱退前に滞納を清算しておくと、交渉の争点が「控除の当否」から「算定式の当て方」一本に絞られる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「いくら返るか」を脱退を決めてから調べ始める人が多いが、問いの立て方が逆である。96条が保障しているのは払戻しの存在であって金額ではない。金額を動かせる唯一の場面は定款を作る、または変えるとき、すなわちまだ会員でいるうちに限られる
  • 出資額がそのまま戻ると思われがちだが、条文はそうは書いていない。純資産を持分割合で按分する定款なら、法人が欠損を抱えていれば出資額を下回る。逆に法人に含み益があっても、定款が出資額を限度としていればそれ以上は一円も戻らない
  • あなたから見れば自分の金を取り戻す手続だが、法人から見れば市場インフラを支える財産的基礎が外へ流出する事態である。この視点の落差が、支払時期の繰延べや分割払いといった定款条項として、あなたの手元の入金日に姿を現す
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面金商法96条:会員の脱退に伴う持分払戻し金商法88条:定款の記載事項(払戻条項の置き場)
金商法101条:株式会社への組織変更(現行効力を要確認)
会員が受け取るもの定款所定の払戻金(金銭)該当なし(ルールの所在を定めるのみ)
組織変更後の会社の株式
金額を決める主体定款(団体自治)総会による定款の作成・変更
組織変更計画および所定の手続
行動のタイミング脱退の意思表示の前に算定を済ませる会員でいるうちの定款変更提案
組織変更を決める総会の前に試算

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法(會員制證券交易所)・合作社法第23條

台湾も会員制取引所の会員退会時の持分処理を法律+章程(定款)に委ねる構造をとる。もっとも台湾証券取引所は株式会社制であり、会員制の適用場面は限定的である点も日本と共通する

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률

韓国は取引所を株式会社(韓国取引所)に一本化しており、会員制法人の脱退払戻しという場面は事実上存在しない。日本の地方取引所の会員制残存は比較法上むしろ例外的

ドイツ
GenG § 73、BGB § 738

ドイツは協同組合法73条で脱退組合員との清算を法定し、貸借対照表を基準に持分を算定する。算定基準を法律側がより具体的に定める点で、定款への白紙委任に近い日本96条と対照的

アメリカ
Delaware LLC Act § 18-604、旧 NYSE の会員権(seat)実務

米国では会員権が譲渡可能な資産として市場で売買される設計が一般的で、脱退時に団体から払い戻すのではなく第三者へ売却して回収する。回収経路の設計思想が根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが取引所側の事務局にいて、会員からの脱退届を受け取った。定款には払戻しの算定基準が書かれているが、直近決算で純資産が目減りしている。出資額どおり返せば残る会員の持分が薄まり、算定式どおり減額すれば脱退会員が納得しない。脱退者と残存者の利害が、あなたの机の上で正面衝突する
  • もし会員が除名されたら、その持分は没収されるのか。96条は「会員が脱退したとき」としか書いておらず、除名も脱退事由の一つとして扱われる以上、除名者だけを払戻しの対象から外す根拠は条文上ない。ただし定款でどこまで制限できるかは、実務上、解釈が分かれている
  • 会員の証券会社が破産した。破産管財人が持分の払戻しを請求してくる。法人は定款の算定式に従い、支払う相手を会員本人から管財人へ切り替えることになる。
  • 組織変更(株式会社化)を決める総会まであと30日。今脱退すれば定款所定の払戻額、残れば新会社の株式。どちらが大きいかを30日で試算し、しかも脱退届を出した後のあなたにはもう議決権がない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 脱退の意思表示より先に、定款の払戻条項を全文書き写し、算定方法・基準日・支払時期・控除項目を洗い出す2. 直近の計算書類で純資産を確認し、自分の持分額を試算する3. 未納会費や違約金との相殺・控除の定めがないか点検する4. 届出日を選べるなら、算定基準日との関係で有利な日を選ぶ5. 算定に不服なら、まず理事会へ算定根拠の書面開示を求め、折り合わなければ持分払戻請求権として民事訴訟で争う

訴えられた側:1. 96条は払戻しを義務として定めており、定款に定めがないことを理由に払戻しそのものを拒むのは難しいと解される。定款の欠落は法人側の不備である2. 支払の繰延べや分割を主張するなら、その根拠条項を書面で示す3. 純資産が毀損している場合の減額は、定款の算定式の範囲内でのみ可能4. 除名者への制限を主張する場合、条文上は除名も脱退の一類型である点を踏まえ、定款の文言と合理性を事前に検証する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、持分払戻請求権は債権として一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。起算点は定款所定の払戻期日であり、脱退日そのものではない点に注意

学説

定款自治説(一般的整理):96条は払戻請求権の存在を法定する強行規定であり、定款で払戻しそのものを排除することはできないが、算定方法・基準日・支払時期の設計は定款の合理的裁量に属するとする理解。市場インフラを担う法人の財産的基礎の維持がその合理性を支える。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)証券取引法から金融商品取引法への改組 会員組織の取引所に関する規定が金融商品会員制法人の章として再編された経緯があるが、本条が新設か旧証券取引法の規定の承継かの区別、および以後の改正履歴は未検証である。人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:証券取引法から金融商品取引法への改組に伴い、会員組織の取引所に関する規定が金融商品会員制法人の章として再編された。本条が新設か旧証券取引法規定の承継かの区別、および以後の改正履歴は未検証であり、人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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