公認会計士法 第34条の10の10(登録拒否の事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登録を受けることができない。
- 一公認会計士
- 二未成年者
- 三この法律若しくは金融商品取引法第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
- 四拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
- 五破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 六国家公務員法、国会職員法又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
- 2.6_2 第二十一条第二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により公認会計士の登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者
- 七第三十条又は第三十一条の規定により公認会計士の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
- 八第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中に公認会計士の登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
- 3.8_2 第三十四条の十の十四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者
- 九第三十四条の十の十七第二項の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
- 十第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
- 十一税理士法、弁護士法若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律又は弁理士法により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
- 4.11_2 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
- 十二心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えない者
この条文の基本情報
登録拒否の事由とは何ですか?
定義登録拒否の事由とは、公認会計士法第34条の10の10に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の10の10(登録拒否の事由)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の10の10の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登録を受けることができない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の10の10は第二節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の10の10の前の条は公認会計士法第34条の10の9です。
- 公認会計士法第34条の10の10の次の条は公認会計士法第34条の10の11です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_10_10