公認会計士法 第34条の10の9(特定社員名簿)
特定社員名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
この条文の基本情報
特定社員名簿とは何ですか?
定義特定社員名簿とは、公認会計士法第34条の10の9に定められた規定で、「特定社員名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の10の9(特定社員名簿)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の10の9の条文原文は「特定社員名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の10の9は第二節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の10の9の前の条は公認会計士法第34条の10の8です。
- 公認会計士法第34条の10の9の次の条は公認会計士法第34条の10の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_10_9