公認会計士法 第34条の21の6(検査役の選任)
- 裁判所は、監査法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- 3.裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、監査法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該監査法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、公認会計士法第34条の21の6に定められた規定で、「裁判所は、監査法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の21の6(検査役の選任)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の21の6の条文原文は「裁判所は、監査法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の21の6は第七節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の21の6の前の条は公認会計士法第34条の21の5です。
- 公認会計士法第34条の21の6の次の条は公認会計士法第34条の22です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の21の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の21の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_21_6