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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第15条

  1. 機構は、審査支払運営委員会を置く。
  2. 2.審査支払運営委員会は、理事長、理事(医療情報化推進担当理事を置く場合にあつては、当該医療情報化推進担当理事を除く。)及び審査支払運営委員で組織する。
  3. 3.審査支払運営委員会は、運営会議の権限のうち、第十八条第一項第八号から第十二号まで、第二項第二号から第五号まで及び第三項に規定する業務に係る重要事項その他の定款で定める重要事項を決定する。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、審査支払運営委員会に関し必要な事項は、定款で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第15条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第15条の条文原文は「機構は、審査支払運営委員会を置く。」で始まります。
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第15条は第三章に置かれています。
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第15条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第14条です。
  7. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第15条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129
  • 本サイト収録医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/15
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