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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第二章 役員及び職員

第8条〜第14条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第二章 役員及び職員は、第8条〜第14条の全 7 条で構成されています。
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第二章 役員及び職員が属する医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十九号です。
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第八条

第8条

別タブ ↗

機構に、機構の業務の方針を決定する機関として運営会議を置く。

2運営会議の委員は、次の各号に掲げる者から選任するものとし、その数は、それぞれ当該各号に定める員数以内とする。

一保険者を代表する者三人

二診療担当者を代表する者三人

三被保険者を代表する者一人

四地方公共団体を代表する者一人

五保健医療又は保健医療に係る情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験者一人

3前項の選任は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める団体の推薦(第三号にあつては共同推薦)によるものとする。

一前項第一号に掲げる者その所属団体又は連合会

二前項第二号及び第三号に掲げる者それぞれの所属団体

三前項第四号に掲げる者都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次項において同じ。)

4前二項の規定により委員を選任しようとするときは、一月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者、被保険者を代表する者及び地方公共団体を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体、連合会並びに都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織に求めるものとする。

5委員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6厚生労働大臣は、委員が、法令若しくは定款又は第三十九条に規定する命令に違反したときは、機構に対し、その委員を解任すべきことを命ずることができる。

7厚生労働大臣は、機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その委員を解任することができる。

8前各項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、定款で定める。

第九条

第9条

別タブ ↗

次に掲げる事項は、運営会議の議決を経なければならない。

一定款の変更

二第二十九条第一項に規定する中期計画及び第三十条に規定する年度計画の作成又は変更

三事業計画及び収支予算の作成又は変更

四事業状況報告書及び財産目録の作成

五その他機構の業務の運営に関する重要事項

2前項各号に掲げる事項のうち、第十五条第三項に規定する事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、運営会議の議決を経ることを要しないものとすることができる。

3厚生労働大臣又はその指名する職員その他の機構の業務に係る関係者は、定款で定めるところにより、運営会議において意見を述べることができる。

4運営会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。

5運営会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

第十条

第10条

別タブ ↗

運営会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2議長は、会務を総理し、運営会議を代表する。

3議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第十一条

第11条

別タブ ↗

機構に役員として、理事長、理事、審査支払運営委員及び監事を置く。

2機構は、定款の定めるところにより、第二十八条第一項に規定する医療情報化推進業務を担当する理事(第十三条第一項及び第十五条第二項において「医療情報化推進担当理事」という。)を置くことができる。

第十二条

第12条

別タブ ↗

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2理事は、定款の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。

3監事は、機構の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営会議、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。

第十三条

第13条

別タブ ↗

理事長及び理事は、運営会議が選任する。ただし、医療情報化推進担当理事を置く場合にあつては、運営会議は、情報通信の技術に関する高度かつ専門的な知識経験を有する者のうちから、当該医療情報化推進担当理事を選任しなければならない。

2審査支払運営委員は、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び被保険者を代表する者から、それぞれの所属団体の推薦に基づき、定款の定めるところにより、運営会議が選任するものとし、その数については、各々同数とする。

3監事は、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者、被保険者を代表する者及び公益を代表する者から、定款の定めるところにより、運営会議が選任するものとし、その数は、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び被保険者を代表する者については、各々同数とする。

4前項の選任は、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び被保険者を代表する者については、それぞれの所属団体の推薦によるものとする。

5前三項の規定により審査支払運営委員又は監事を選任しようとするときは、一月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び被保険者を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体に求めるものとする。

第十四条

第14条

別タブ ↗

役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2運営会議は、機構の役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。

一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二職務上の義務違反があるとき。

3厚生労働大臣は、機構の役員が前項に規定する事由に該当すると認めるときは、機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

4厚生労働大臣は、機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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