第八条
第8条
別タブ ↗機構に、機構の業務の方針を決定する機関として運営会議を置く。
2運営会議の委員は、次の各号に掲げる者から選任するものとし、その数は、それぞれ当該各号に定める員数以内とする。
一保険者を代表する者三人
二診療担当者を代表する者三人
三被保険者を代表する者一人
四地方公共団体を代表する者一人
五保健医療又は保健医療に係る情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験者一人
3前項の選任は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める団体の推薦(第三号にあつては共同推薦)によるものとする。
一前項第一号に掲げる者その所属団体又は連合会
二前項第二号及び第三号に掲げる者それぞれの所属団体
三前項第四号に掲げる者都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次項において同じ。)
4前二項の規定により委員を選任しようとするときは、一月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者、被保険者を代表する者及び地方公共団体を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体、連合会並びに都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織に求めるものとする。
5委員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6厚生労働大臣は、委員が、法令若しくは定款又は第三十九条に規定する命令に違反したときは、機構に対し、その委員を解任すべきことを命ずることができる。
7厚生労働大臣は、機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その委員を解任することができる。
8前各項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、定款で定める。