医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第9条
- 次に掲げる事項は、運営会議の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二第二十九条第一項に規定する中期計画及び第三十条に規定する年度計画の作成又は変更
- 三事業計画及び収支予算の作成又は変更
- 四事業状況報告書及び財産目録の作成
- 五その他機構の業務の運営に関する重要事項
- 2.前項各号に掲げる事項のうち、第十五条第三項に規定する事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、運営会議の議決を経ることを要しないものとすることができる。
- 3.厚生労働大臣又はその指名する職員その他の機構の業務に係る関係者は、定款で定めるところにより、運営会議において意見を述べることができる。
- 4.運営会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。
- 5.運営会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第9条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第9条の条文原文は「次に掲げる事項は、運営会議の議決を経なければならない。」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第9条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第9条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第8条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第9条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第10条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/9