第三十二条
第32条
別タブ ↗機構の事業年度は、毎年四月から翌年三月までとする。
第三十二条
機構の事業年度は、毎年四月から翌年三月までとする。
第三十三条
機構は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第三十四条
機構は、毎事業年度末に第十八条第一項から第三項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後三月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2機構は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)