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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第1節

第28条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第1節は、第28条の全 1 条で構成されています。
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第1節が属する医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十九号です。
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第二十八条

第28条

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機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十八条第一項第一号から第七号まで、第十三号(同項第一号から第七号までに掲げる業務に附帯する業務に限る。)及び第十四号(医療情報化推進(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進をいう。次条第一項及び第二項第一号において同じ。)に係る業務に限る。)並びに第二項第一号に掲げる業務(以下「医療情報化推進業務」という。)の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

2前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)(当該受託者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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