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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第8章

第42条〜第46条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第8章は、第42条〜第46条の全 5 条で構成されています。
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第8章が属する医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十九号です。
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第四十二条

第42条

別タブ ↗

第三十八条第一項の規定による報告(第十八条第一項第三号から第六号までに掲げる業務及び同項第七号に規定する業務(診療報酬請求書及び特定健康診査等に関する記録に係る情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を除く。)並びにこれらに附帯する業務に関するものに限る。)を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした機構の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は受託者(当該受託者が法人である場合にあつては、その代表者。次条第一項において同じ。)若しくはその代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十三条

第43条

別タブ ↗

第三十八条第一項の規定による報告(前条に規定する業務に関するものを除く。)を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした機構の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は受託者若しくはその代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。

2第十八条に規定する業務以外の業務を、機構の業務として行つたときは、当該違反行為をした機構の役員は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十四条

第44条

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第二十三条(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十八条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第四十五条

第45条

別タブ ↗

第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十三条第一項に規定する厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、当該違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第四十六条

第46条

別タブ ↗

この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、当該違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

2第四条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした機構の理事長又は理事は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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