第四十二条
第42条
別タブ ↗第三十八条第一項の規定による報告(第十八条第一項第三号から第六号までに掲げる業務及び同項第七号に規定する業務(診療報酬請求書及び特定健康診査等に関する記録に係る情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を除く。)並びにこれらに附帯する業務に関するものに限る。)を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした機構の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は受託者(当該受託者が法人である場合にあつては、その代表者。次条第一項において同じ。)若しくはその代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。