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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第46条

  1. この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、当該違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 2.第四条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした機構の理事長又は理事は、二十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第46条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第46条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、当該違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する…」で始まります。
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第46条は第八章に置かれています。
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第46条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第45条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129
  • 本サイト収録医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/46

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