医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第45条
第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十三条第一項に規定する厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、当該違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第45条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第45条の条文原文は「第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十三条第一項に規定する厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、当該違反行為…」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第45条は第八章に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第45条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第44条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第45条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第46条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/45