医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第44条
第二十三条(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十八条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第44条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第44条の条文原文は「第二十三条(第二十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第44条は第八章に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第44条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第43条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第44条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第45条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/44