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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第1節

第23条〜第27条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第1節は、第23条〜第27条の全 5 条で構成されています。
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第1節が属する医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十九号です。
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

運営会議の委員、審査委員若しくは機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。

第二十四条

第24条

別タブ ↗

機構は、第十九条第一項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について第十八条第一項第十号及び第十一号、第二項第四号及び第五号並びに第三項の審査並びに同条第二項第二号の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。

2第十九条第二項及び第三項並びに第二十条から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

第十九条から前条までに定めるもののほか、審査委員会及び特別審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二十六条

第26条

別タブ ↗

機構は、第十八条に規定する業務のために取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

機構は、前条に規定する情報の漏えい、滅失、毀損その他の当該情報の安全の確保に係る事態であつて個人の権利利益を害するおそれが大きい事態として厚生労働省令で定めるものが生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事態が生じた旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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