医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第26条
機構は、第十八条に規定する業務のために取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第26条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第26条の条文原文は「機構は、第十八条に規定する業務のために取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第26条は第一節に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第26条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第25条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第26条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第27条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/26