医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第27条
機構は、前条に規定する情報の漏えい、滅失、毀損その他の当該情報の安全の確保に係る事態であつて個人の権利利益を害するおそれが大きい事態として厚生労働省令で定めるものが生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事態が生じた旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第27条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第27条の条文原文は「機構は、前条に規定する情報の漏えい、滅失、毀損その他の当該情報の安全の確保に係る事態であつて個人の権利利益を害するおそれが大きい事態として厚生労働省令で定めるも…」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第27条は第一節に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第27条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第26条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第27条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第28条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/27