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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第28条

  1. 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十八条第一項第一号から第七号まで、第十三号(同項第一号から第七号までに掲げる業務に附帯する業務に限る。)及び第十四号(医療情報化推進(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進をいう。次条第一項及び第二項第一号において同じ。)に係る業務に限る。)並びに第二項第一号に掲げる業務(以下「医療情報化推進業務」という。)の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
  2. 2.前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)(当該受託者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第28条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第28条の条文原文は「機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十八条第一項第一号から第七号まで、第十三号(同項第一号から第七号までに掲げる業務に附帯する業務に限る。」で始まります。
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第28条は第一節に置かれています。
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第28条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第27条です。
  7. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第28条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129
  • 本サイト収録医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/28

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