医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第29条
- 機構は、医療情報化推進方針(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進方針をいう。次項第一号において同じ。)に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、医療情報化推進業務の運営その他の医療情報化推進の実施に関する中期計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一医療情報化推進方針に基づく医療情報化推進のために達成すべき目標に関する事項
- 二前号の目標を達成するために取り組むべき措置に関する事項
- 三その他厚生労働省令で定める医療情報化推進業務の運営に必要な事項
- 3.厚生労働大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 4.厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が医療情報化推進業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
- 5.機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
- 6.機構及び連合会、地方公共団体、保険者、医療機関等その他の関係者は、第二項第一号に掲げる目標の達成に資するため、同項第二号及び第三号に掲げる事項の実施において、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第29条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第29条の条文原文は「機構は、医療情報化推進方針(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進方針をいう。」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第29条は第四章に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第29条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第28条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第29条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第30条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/29