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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第六章 雑則

第30条〜第31条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第六章 雑則は、第30条〜第31条の全 2 条で構成されています。
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第六章 雑則が属する医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十九号です。
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第2節

第三十条

第30条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の医療情報化推進業務の運営に関する計画(次条第五項において「年度計画」という。)を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第三十一条

第31条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。

一次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における医療情報化推進業務の実績

二中期計画の期間の最後の事業年度の直前の事業年度当該事業年度における医療情報化推進業務の実績及び中期計画の期間の終了時に見込まれる中期計画の期間における医療情報化推進業務の実績

三中期計画の期間の最後の事業年度当該事業年度における医療情報化推進業務の実績及び中期計画の期間における医療情報化推進業務の実績

2機構は、前項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行つた結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

3第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における医療情報化推進業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の評価を行つたときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。

5機構は、第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに医療情報化推進業務の運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。

6厚生労働大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、医療情報化推進業務の運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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