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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第2節

第29条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第2節は、第29条の全 1 条で構成されています。
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第2節が属する医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十九号です。
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第二十九条

第29条

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機構は、医療情報化推進方針(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進方針をいう。次項第一号において同じ。)に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、医療情報化推進業務の運営その他の医療情報化推進の実施に関する中期計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一医療情報化推進方針に基づく医療情報化推進のために達成すべき目標に関する事項

二前号の目標を達成するために取り組むべき措置に関する事項

三その他厚生労働省令で定める医療情報化推進業務の運営に必要な事項

3厚生労働大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が医療情報化推進業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

5機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

6機構及び連合会、地方公共団体、保険者、医療機関等その他の関係者は、第二項第一号に掲げる目標の達成に資するため、同項第二号及び第三号に掲げる事項の実施において、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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