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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第一章 総則

第1条〜第7条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一章 総則は、第1条〜第7条の全 8 条で構成されています。
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一章 総則が属する医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十九号です。
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

別タブ ↗

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報、医療機関等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。第十八条第一項第五号及び第二十九条第六項において同じ。)及び保険者(全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)における業務運営の効率化その他の医療の効率的な提供に資する情報並びに医療に要する費用の適正化(次条において「医療費適正化」という。)に資する情報について、これらの情報(第十八条第一項第七号において「保健医療等関連情報」という。)の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進並びにこれらのための情報基盤の整備及び運営に関する事務を行うとともに、保険者が医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うことを目的とする。

第一条の二

第1条の2

別タブ ↗

機構は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療報酬請求書情報等の分析等(第十八条第一項第七号に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)と有機的に連携しつつ、診療担当者に対する診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。

第四条

第4条

別タブ ↗

機構は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四資産に関する事項

五運営会議に関する事項

六役員に関する事項

七業務及びその執行に関する事項

八各保険者との契約の締結に関する事項

九会計に関する事項

十定款の変更に関する事項

十一公告の方法

2定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3機構は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第五条

第5条

別タブ ↗

機構は、政令の定めるところにより、主たる事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。

2前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第六条

第6条

別タブ ↗

機構でない者は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構という名称を用いてはならない。

第七条

第7条

別タブ ↗

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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