第一条
第1条
別タブ ↗医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報、医療機関等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。第十八条第一項第五号及び第二十九条第六項において同じ。)及び保険者(全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)における業務運営の効率化その他の医療の効率的な提供に資する情報並びに医療に要する費用の適正化(次条において「医療費適正化」という。)に資する情報について、これらの情報(第十八条第一項第七号において「保健医療等関連情報」という。)の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進並びにこれらのための情報基盤の整備及び運営に関する事務を行うとともに、保険者が医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うことを目的とする。