医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第4条
- 機構は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資産に関する事項
- 五運営会議に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七業務及びその執行に関する事項
- 八各保険者との契約の締結に関する事項
- 九会計に関する事項
- 十定款の変更に関する事項
- 十一公告の方法
- 2.定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.機構は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第4条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第4条の条文原文は「機構は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第4条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第3条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第4条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第5条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/4