受講中の講座ブックマーク無料で登録

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第4条

  1. 機構は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三事務所の所在地
  5. 四資産に関する事項
  6. 五運営会議に関する事項
  7. 六役員に関する事項
  8. 七業務及びその執行に関する事項
  9. 八各保険者との契約の締結に関する事項
  10. 九会計に関する事項
  11. 十定款の変更に関する事項
  12. 十一公告の方法
  13. 2.定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  14. 3.機構は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第4条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第4条の条文原文は「機構は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。」で始まります。
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第4条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第3条です。
  7. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第4条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129
  • 本サイト収録医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›