医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第24条
- 機構は、第十九条第一項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について第十八条第一項第十号及び第十一号、第二項第四号及び第五号並びに第三項の審査並びに同条第二項第二号の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。
- 2.第十九条第二項及び第三項並びに第二十条から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第24条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第24条の条文原文は「機構は、第十九条第一項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について第十八条第一項第十号及び第十一号、第二項第四号及び第五号並びに第三項の審査並びに同条第…」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第24条は第一節に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第24条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第23条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第24条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第25条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/24